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	<title>中国趣聞博客 &#187; 物権法</title>
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	<description>ジャーナリスト福島香織公式サイト</description>
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		<title>五輪の前の北京①ある釘子戸の抵抗</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 02:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[福島 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[指定なし]]></category>
		<category><![CDATA[北京五輪]]></category>
		<category><![CDATA[強制立ち退き]]></category>
		<category><![CDATA[物権法]]></category>
		<category><![CDATA[釘子戸]]></category>

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		<description><![CDATA[■地震の話も、チベットの話も書きたいことは一杯あるが、きのうきょうとばたばたしている（いつもばたばたしている）ので、本日はボツ原稿収容でお茶をにごす。 日本の友人たちからは、北京は五輪前で盛り上がっている？という問い合わ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>■地震の話も、チベットの話も書きたいことは一杯あるが、きのうきょうとばたばたしている（いつもばたばたしている）ので、本日はボツ原稿収容でお茶をにごす。<br />
日本の友人たちからは、北京は五輪前で盛り上がっている？という問い合わせがよくくるが、はっきりいって、ぜんぜん盛り上がっていない。それどころか、五輪？めんどくせ～、みたいな雰囲気が漂っている。庶民にとっては、あれダメ、これダメと規制が多すぎるのだ。</p>
<p>
■私のように、賃貸マンションから突然出て行け！といわれるケースもひとつふたつではない。私のある友人は、不動産バブルが弾ける前の今のうちに、マンションをさっさとうってしまおうと、大家がいきなり、マンションを人に譲ったため、２週間のうちに出ていって、といった無茶な要求を突きつけられた。そして、すごすごと出ていくしかなかった。</p>
<p>■さて、私のマンションのトラブルだが、７月１１日まで今の部屋にいていてもいいが、その後は出ていってくれ、といわれ、途方にくれていた。まず、忙しいので引っ越ししたくない。引っ越しするにしても、この時期、ほかのマンションを探すのは困難（私の場合、いつ帰任命令がでてもおかしくないので、１カ月前ノーティスで退居できるという条件が必要で、この条件をのむマンションは極めて少ない）。かつ、７月にはいれば、市内でトラックが運転できないなど規制がふえて、実質上引っ越しもできなくなる。ということで、結局、泣く泣く、元のマンションの同じ建物内のもっと高い部屋に２カ月だけうつることに。</p>
<p>■こういう状況に、賃貸マンションの住人の権利はどうなっているんだよ、と知り合いの法律家にも相談した。結局、契約書をよくみると、私の方から契約が切れる２カ月前に、契約延長の書面書類を提出せねばならなかったが、チベット騒乱や四川大地震の長期出張などの大事件でどたばたしている間に、その手続きを失念していた。このため、マンション側の態度はきわめて意地悪で商業倫理上、問題はあるが、法律上の責任は問えないとのこと。このマンションは香港資本だが、土地は公安部の持ち物（北京市の中心部の一等地はほとんど、軍か公安か外交部のもちもの。それをコネを持つ不動産業者が安くで使用権を手に入れるため、マンション建設は利権がらみのぼろい商売なのだ）らしいので、裁判にもっていくことが難しいそうだ。</p>
<p>■この法律家は私にいった。「五輪のせいで、家を追い出される人は君だけではない。北京市民の多くは、こういう五輪を不満に思っている」。最初は五輪でビジネスチャンスを得られると思って期待していた人もいだだろうが、結局、金儲けできる人は特権階級とコネのある人たちばかりで、庶民は家を立ち退け、車を使うな、地下鉄にのるのも荷物チェック。いったい誰のための五輪か？と。</p>
<p>■その法律家と食事をした帰り、立ち退きに抵抗する「釘子戸」（再開発にともなう立ち退き勧告に抵抗して、一軒だけ残っている世帯）の前を通った。立ち退き問題はこれまでも何度も記事にされていて、いまさら記事にするほどのものでもないかもしれないが、あまりにも気の毒で、応援したい気持ちになったので原稿に書いたが、それは案の定ボツだった。その原稿が以下のとおり。</p>
<p>
<strong><em><font size="3">■毛沢東は私有財産権保護の守護神？</font></em></strong></p>
<p>
■【北京＝福島香織】北京五輪開幕式まで１９日で５０日と迫るなか、五輪に伴う再開発の立ち退き問題は依然深刻な社会問題。その中で、北京市地安門内大街で「毛沢東」と「鄧小平」のポスターを守護神として掲げる「釘子戸」（立ち退き抵抗世帯）が話題を呼んでいる。私有財産を容赦なく没収し公有制を徹底した毛沢東主席や、経済の改革開放をすすめる一方で、独裁維持に腐心し、貧富の格差と利権構造をうんだ鄧小平氏ははたして、庶民の私有財産権を守ってくれるのか？</p>
<p>
■「わずか３６万元の立ち退き料じゃ、北京じゃ便所すら買えない！」。<br />
　１５日。地安門近くのこの土地で３０年前から続く売店を経営する于家の長女、于萍菊さん（４０）は強い口調で、立ち退き説得にくる制服姿の警官に抗議した。その背後から、壁に張られた毛沢東と鄧小平の写真が警官をにらむ。屋根には五星紅旗と「温家宝首相は庶民の暮らしに最も関心を持って」などとした抗議の看板。</p>
<p>
■やじ馬らが集まり始めたので、警官は黙って帰った。走り去るパトカーにむかってやじ馬の一人がつばをぺッとはき叫んだ。「毛主席には逆らえまい！」。<br />
　北京市の中心部にあたる地安門内大街はかつては胡洞とよばれる細い路地が網の目のように広がり、築３０、４０年の古く小さい灰色の家がひしめく下町だった。しかし２００５年以降、五輪向けの緑地開発がはじまり、この一等地を占める古い家屋数十軒は「都市の中のスラム（城中村）」として環境整備プロジェクトの名目で撤去されることに決定。今は芝生と石畳を敷き詰めた公園に変わっている。その中で于さん一家ら４世帯が今も抵抗を続けている。</p>
<p>■于さんは父が解放前に数百元で買ったというこの家で生まれ育った。３０年前から炒り栗やカボチャの種の売店を開業し、一家１４人がこの店の売り上げに暮らしを頼る。市側から于さんらに提示した立ち退き補償金最終案は１平方㍍当たり約８６００元。<br />
　「今はこの土地は緑地公園だが、五輪が終わればここは１平米１６万元以上で開発業者に譲られると聞いている。私たちは五輪を妨害しているのではなく、五輪のために庶民を犠牲にして金もうけする悪い奴らに反対しているんだ」。この問題を管轄する北京市西城区房屋管理局は、五輪後の土地の転売に関してはノーコメントだった。</p>
<p>
■中国では昨年１０月から施行された物権法により、土地・不動産収用を巡る紛糾は法的プロセスにのっとるよう定められている。しかし北京市ではマフィアを雇って家主を誘拐し、その隙に家屋を撤去したり、警察が軽犯罪で家主を逮捕し拘束している間に強制排除が実施されるなど不穏当な手段も横行。市の決定を不服として裁判を起こしても強制排除執行差し止めにはならないうえ、市の裁判所が市に不利な判決を下す可能性は司法の独立が完全でない中国ではほぼない。</p>
<p>■　「物権法なんて頼りにならない。毛主席と鄧小平氏の写真が一番頼りになる。傷つけたら不敬罪だよ」という于さん。于さんの強制排除は２５日までに執行されると通告されている。<br />
<img height="252" alt="" width="336" align="baseline" border="0" src="http://kaori.kuron.jp/wp/wp-content/uploads/2008/06/283345.jpg" /></p>
<p>毛沢東主席と鄧小平氏の写真をぺたぺたはって、強制立ち退きに抵抗する于さんの売店。「驚くことに、個人の家を違法に人に強制撤去させるそうだよ、温家宝総理は最も庶民の民生に関心をよせよ」と赤い垂れ幕にかいてある。<br />
（以上）</p>
<p>
■５月５日付の北京紙のニュース。ある「釘子戸」の夫婦が、開発業者の差し向けたマフィアによって麻袋に詰め込まれて郊外に車でつれていかれ、放置された。その間に、家屋を撤去。夫婦は麻袋を脱出後、いかりに燃えて、開発業者の担当職員を包丁でさし、殺人未遂の容疑で逮捕された。于さんの家が撤去されるとき、于さん家族も麻袋に詰め込まれるのだろうか。しかし１４人全員麻袋に詰め込むのはかなり大変だ。</p>
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		<title>中国式民主を考える②　農民の求める民主？</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 17:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[福島 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[指定なし]]></category>
		<category><![CDATA[中国式民主]]></category>
		<category><![CDATA[村民委員会]]></category>
		<category><![CDATA[海選]]></category>
		<category><![CDATA[物権法]]></category>
		<category><![CDATA[農地奪還宣言]]></category>

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		<description><![CDATA[■中国の民主化をちょっとまじめに考えよう、という「中国式民主を考える」シリーズの続きです。前回、５０年前の〝右派〟ら「知識人の民主」の理想を紹介した。では中国の国民の過半数の７億人以上をしめる農民はどのような民主を求めて [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>■中国の民主化をちょっとまじめに考えよう、という「中国式民主を考える」シリーズの続きです。前回、５０年前の〝右派〟ら「知識人の民主」の理想を紹介した。では中国の国民の過半数の７億人以上をしめる農民はどのような民主を求めているか。その模範回答が、１９日付け産経ＥＸコラム「中国を読む」で取りあげた、黒竜江省富錦市の農民４万人による「農地奪還宣言」に表れていると思う。というわけで、今回は、この奪回宣言を中心に、「農村から始まる民主」を考えてみたい。</p>
<p>
<strong><em><font size="3">■私有財産保護は民主の根本<br />
もてざる者、農民に私有財産権を！<br />
めざすは社会主義革命か？資本主義民主か？</p>
<p></font></em></strong>■実は物権法ができたときから、こういう事件が必ずおきると思っていた。つまり、過去に強制収用された農民の土地所有権の主張である。黒竜江省富錦市近郊の農村の農民たちが宣言した「農地奪回宣言」は、憲法上も物権法上もなんら問題のない正当な権利主張だ。</p>
<p>■しかし、この宣言文を出した農民代表は現在、全員拘束されいるらしい、とこの方面に詳しい知人からきいた。どうりで、携帯電話が何度かけてもつながらないはずだった。ちなみに、村の所在地である富錦市およびその下部にある長安鎮政府に電話で問い合わせたところ、さあ、そんな話しはきいてません、とのことだった。で一応、鎮政府から村の書記（村民のリコールで罷免された人）の携帯電話なども教えてもらったが、つながらなかった。知人いわく「あんた、とろいから、現場にいったら、すぐ捕まって強制送還されるよ」。というわけで、福島は現場取材はとりあえず断念。おちついたら、こそっといってみよう。</p>
<p>■で直接取材できなかったかわりに、宣言文はここに全文翻訳して、紹介しよう。農民たちが主張する権利がどういうものなのか、過去のエントリー「物権法ができたら&hellip;」シリーズなども参考にして、みてほしい。</p>
<p><strong><em>■黒竜江省富錦市東南崗村など７２カ村４万人の農民が全国に向かって土地所有権を宣言する公告</p>
<p></em></strong>■われわれは黒竜江省富錦市長安鎮、興隆崗鎮、頭林鎮など１０カ鎮７カ村４万人の農民である。１９９４年以来、富錦市の各レベル官員（公務員）が国家建設需要の口実で低価格で強制的に収用した１５０万ムー（１ムー＝６・６７㌃）の農地と荒地の所有権について以下のように宣言する。</p>
<p>①われわれ７２カ村４万人の農民は、１５０万ムーの土地所有権を保持している。村の範囲内で、農民世帯の単位で、奪われた集団所有の土地はすべて村民に平等に返還されるものである。</p>
<p>②農民各世帯は、土地使用権、収益権、継承権、処分権、および政府、開発商が開発時に（国家に要求した）同意権、価格権を含む土地所有権を保持する。</p>
<p>③　長安鎮東南崗村９００余人の村民はすでに率先して奪われた土地１５０００ムーを奪還し、村民に平等に分配した。これに先立ち、官員と結託して農民の集団利益を侵害した元村長を罷免した。その他の村も続々と、この方法によって、奪われた土地を奪還、平等分配していくだろう。各村民委員会および村民選挙によるその他自治組織は農民のこの権利主張を支持する責任がある。また　農民全体を組織化して集団所有の土地の奪還と頭割りを原則とした平等分配を率先していく責任がある。<strong>官商結託による強制収用にあえば、各村民委員会および自治組織は農民を組織して、農民の土地所有権を死守する義務がある。<br />
</strong><br />
④中国共産党各レベル組織および各レベル政府は、<strong>土地を耕す農民が土地の所有者である、という当時の革命理想の実現を承諾し</strong>、かつて農民を率先して土地改革をおこなった改革初期のように、農民の土地経営権を支持し、農民創始の精神を尊重し、農民の土地に対する各権利を支持、保護すべし。中央は長年、農村に関心をよせ、農民の優遇政策がどうして実行されていないか、どうして農民の境遇に大きな改変がみられないかに関心を寄せてきたが、その根っこは、「優遇は政治にあらず」ということである。土地を徹底的に農民にあたえて、初めて効果がみられ、それが最も実際的な農民優遇政策となるのである。中国農村は現在、根本的に集団経営にふさわしい形になっていない。いつになったら、ふさわしい形になるのか、それは我々農民が自分で組織をつくり集団経営を行うときなのである。</p>
<p>⑤農村集団所有の土地は、村民が集合体として所有するものである。その土地の占有形式については、全村民が共同決定の権利を持っている。長きに渡って、<strong>農民を土地の主人と位置づけるいわゆる集団所有制は、実際は架空の権利だった</strong>。富錦市各レベルの官員と有力者は国家の名において、集団の名において、欲しいままに農民の土地を占有、私物化し、実際の「地主」となって、土地の主人であるはずの農民をむしろ、土地を貸し出し与えている「農奴」とならざるをえないようにしたのである。<br />
われわれはこのような土地の占有形式の改変を共同決定し、各農民家庭と農民個人の土地所有権を通じて、農民の真に土地の主人たる地位を確実にし保障するものである。</p>
<p>⑥我々は、改革開放初期の農民が土地経営権を勝ち取り、農村に偉大な変化を発生させたように、農民が土地所有権を再び勝ち取ることが、農村にさらに偉大な変化を起こすものと信じる。我々農民はもう略奪や迫害にはもうこりごりで、天に、地にこの不条理な運命を嘆いてきた。農民は自らで権利を実践してやっと、権利保持し人権を高めることができるのだ。土地は農民の命の根っ子である。農民の最大の人権である。土地所有権を持つことがまさに、我々農民の生存権を安からんじ、中国農村の存続を安からんじ、国家全体が身をたて命を安からんじることができるのである。<br />
発言人：于長武、王桂林<br />
（以上）</p>
<p>■農民が書いたとは思えぬ（失礼！）論理的な文章だと思う。そして、中国の今の矛盾を見事にあぶりだしている。</p>
<p>■中国では農地は集団所有（農民が集団で所有している、つまり村として所有しているのに）と憲法に定められている。その使用権については、村から村民個人に分配され、その土地から得る収益は個人財産に属する。しかし、現実にはこの権利は架空のものとなっている。なぜかというと、農地の使用権を分配する村長（村民委員長）など村の代表が、民主的選挙で選ばれておらず、現実には村民の利益代表になりえていないからだ。</p>
<p>■もちろん、農村では「海選」と呼ばれる村民直接選挙による村民委員会という農村自治組織の選出制度が８０年代から導入されはじめたことになっている。８２年に憲法に、村民委員会が農村自治組織として村民による選挙で選出されるものであることが明文化され、８８年には村民委員会組織法がまがりなりにも施行された。だが、現実には海選が導入されているところはまだまだ少なく、導入されていても公正な選挙とはいいがたく、村の党組織の書記などが自動的に村長の地位についたりする。なぜ、そうなるかというと、共産党は末端の党組織を通じて農村を指導する、という建前があり、村の上部行政区の鎮、県などの党組織を通じて強い干渉があるからだ。さらに９４年の分税制導入後、農地をめぐる利権構造が発生し、鎮、権政府の農村への干渉が強化され、農民の権利主張を強権で封じ込めることに躊躇がなくなった。</p>
<p>■９４年の分税制導入について、ちょこっと解説しておこう。おそらく、これが今の中国の超格差問題を引き起こした決定的な失政のひとつ、と見られているからだ。ときの朱鎔基首相が断行した「朱鎔基改革」の柱のひとつで、各地方と国家がそれぞれわけて財政管理を行うシステムを導入した。それまでは、中央は地方を税徴収機関として、地方から上納させる形で徴税していたが、この方法だと中央の税収がふえず、地方分立、経済の混乱などが生じる、とされた。それを中央税、共有税、地方税にわけ、中央と地方の税収ルートをあけ、地方の経済、社会、治安は地方財政から支出することとなった。</p>
<p>■この税制改革によって、中央は９３年の２２％から９４年の５５・７％にアップ。また、中央の増収分を貧困地域に再分配にまわす制度もそなえた。だが、この制度が適用されたのは、省レベルに限定され、県以下は対象外だった。そのため、支出増分は県以下に押しつけられる、という状況が発生。県以下レベルの末端行政区の財政は急速に悪化した。そのため県以下の政府は、「乱収費」とよばれる、違法な税徴収（結婚税とか就学税とか道路建設税など）を課せられたり、違法な罰金を課せられたり、農民らからが不当に苦しめられることになる。</p>
<p>
■また分税制導入によって、地方の土地収益がすべて地方に属することになった。改革開放で開発ブームの波が地方にも押し寄せてくると、県政府は財政悪化の補填に、農地収用、競売という錬金術を使うようになる。この結果、農民の土地を県、鎮レベルの幹部が開発業者と結託して、ほしいままに収用、それを競売にかけたあがりを主要財源にする構造ができてしまった。この傾向は反抗する農民は、公安やヤクザ、カネでやとった民兵の武力で鎮圧。格差のしわ寄せは、底辺にいる農民に押しつけられた。左派学者の間で、朱鎔基元首相が悪の権化みたいにいわれるのは、こういうわけだ。</p>
<p>■こういう状況は、共産党の革命当時の理想と著しくかけ離れている。共産党は地主や資本家を打倒し、それまで奴隷扱いだった農民や労働者を解放したことこそに、その存在意義がある。だからこそ、共産党＝農民・労働者の意思代表＝最高の権力となり、プロレタリア独裁（民主集中制）が許されるのだ。</p>
<p>■なのに、党幹部が地主化、資本家化し、農民、労働者から搾取している。一昔前の人民公社は失敗ではあったし、毛沢東氏の政治闘争が農村に恐ろしい飢餓と混乱をもたらしたのは確かだが、あの当時は（毛主席をのぞいて）みな平等に貧しかった。人民公社条例は農民を土地に縛り付けたが、土地の永久所有も認めていた。その意味で、そのころ、農民は一応、土地の主人の座にあったのだ。</p>
<p>
■ちなみに、かつての人民公社が解体され、単位が村、郷、鎮に変わり、改革開放後に土地請負制度という形で、農民個人の土地使用権が認め始められた。この改革も農民たちは歓迎した。人民公社では自分がいくら働いて豊作であっても、利益は再分配だったから、労働意欲が損なわれる。しかし、土地使用権の個人所有が認められるということは、土地からの収穫はすべて自分のものなのだ。この改革がいびつな方向に折れ曲がるのは、天安門事件以降、そして朱鎔基改革以降、ということになる。</p>
<p>■現政権は、三農問題（農民、農村、農業）に腐心し、農業税廃止など、農民優遇政策をうたっているが、この宣言文によれば、そんな政策よりも、農民の集団土地所有権をきっちり認めろい！そうすれば、それが何よりの優遇政策なのだ、というわけだ。いや、論理的にまったく何の齟齬もない。憲法、物権法、農地請負法、そして社会主義の建前のいずれのにも合致した主張。しかも、返せと言われている土地は、本来、国家建設需要、という名目で収用されたが、そのプロジェクトの批准は結局おりておらず、物権法が土地収用の理由として認めている「公共の利益」に合致していない。まさしく、国家の名をかたって農民の土地を詐取した犯罪といってもいい。</p>
<p>
■農民がこんな正論を主張しているのに、なぜ中央はだんまりのままなのか。この宣言文を発表した農民代表らが不当に拘束され、口を封じられているのを座視したままなのか。それでも、民生重視かい！民をもって本と為す政治なのかい！といいたくなるのは私だけではないはずだ。</p>
<p>
■しかし、この宣言を中央が認めてしまうと、雪崩式にいろんな問題が表面化してしまうのも確かだ。まず、これまで行われてきた土地収用案件の３分の１以上が、地方党幹部がかかわる不正案件だ、と土地資源相も言明している。不正案件でなくとも、約束された土地補償費が払われていないケースもあまたある。つまり、今回の件を認めると、全国各地の農村で同様の権利主張がおき、収拾がつかなくなるかもしれない。過去の違法土地収用の奪還、あるいは追加補償を認めてしまうと、地方経済はガタガタになるやもしれない（今も相当ガタガタだが）。</p>
<p>■さらに、土地ではないが、国有企業解体も、同じ問題をはらんでいる。今の民営企業家の多くが、国有企業解体時に二束三文で、国有資産を譲り受けたところから始まっているが、この国有資産は、社会主義の定義でいえば、全国民の共有財産であり、国有資産を安価で売りさばき私腹を肥やした党幹部や安くで買ったコネのある人たちは、安価で農地を収用し、私腹を肥やした政府幹部や開発業者同様、公有資産の横領、詐取ということになる。物権法立法が慎重に行われた背景には、このあたりの矛盾をどうやってごまかすか、対策をねるのに手間取ったからだ。結局、むかし国有資産をどさくさに紛れて私有化した企業家は、今の国家経済の屋台骨を支えているため、過去の罪は不問に付す、という姿勢を当局は貫くことで決着している。しかし、この過去の違法土地収用の奪還問題が世に問われれば、国有資産の違法流用に関する問題も再び注目をあびかねない。</p>
<p>
■さらに、こういった農民の権利意識が、全国に広まったとき、もはや農民・労働者の意思代表になりえない共産党の存在意義がはっきり問われることにもなろう。国民の過半数を占める農民の利益を代表しない政権の独裁は、社会主義思想がいうところの民主集中制を行えない。共産党によるプロレタリア独裁は根本からゆらぐことになる。</p>
<p>
■この宣言文をよくみれば、おわかりだろうが、この農民たちが望む民主とは、西洋の民主主義とはちがう。いわゆるかつての社会主義の理想への回帰で、人民公社復活に近いことをいっている。しかし社会主義と民主は矛盾しない。延安時代に共産党によって解放された農村では、「豆選」という文盲の農民も、碗に豆をいれて農村の指導者の選出に参加できる、という原始的だが民主の根本に従った選挙システムが、実際広がっていた。</p>
<p>■一方、奪還した土地を農民個人に平等分配した、という点では、農民個人の私有財産（土地使用権という用益物権）も認めている。土地（使用権）の私有化、というのは資本主義民主への動きでもある。</p>
<p>■いずれにしろ、今の中国の体制を変革しなければならない、という強い要求が農民から出ている。今の体制とは、政治の建前は社会主義体制だが、経済は資本主義型自由経済で、しかも、共産党幹部やそれとコネを持つ一部の企業家らが特権階級として富を独占、農民だけがキャピタルゲインがなく搾取されるのみ、といういびつな状況。くだいていえば、共産党王朝封建農奴制か。</p>
<p>■この中国の特色ある共産党王朝封建農奴制を、かつて夢に描いた「土地を基盤にした共同生産組織による社会主義的ユートピア」にかえてゆくにしろ、あるいは農民の土地使用権の私有化をすすめ、土地使用権の担保化、市場化を容認することで、農民も資本をえて、資本主義経済に参加できる資本主義民主社会に変わるにしろ、まず民主ありきなのだ。</p>
<p>■この場合の農民の言う民主とは、ものすごくシンプル。つまり、自分たちの生活基盤となる土地の所有権を守るため、自分たちの<strong>利益と意思を代表するリーダー・組織の構成員を直接選挙で選ぶ</strong>、というだけなのだ。</p>
<p>■そして農村からはじまるこういうシンプルな民主こそ、今中国が直面する頭のいたい問題、地域格差、貧富の差の解決とはいわないまでも、緩和の糸口になるのではないだろうか。共産党独裁維持ということを、最優先におけば、リスクは大きいだろうが、永遠に続く独裁などあり得ないし、このまま社会矛盾をほおっておけば、農民蜂起による共産党王朝打倒といった最悪のシナリオも、まったくないとは言えないような気もする。少なくとも彼らの声を力づく押し込めるのは、中国の未来にとっても、共産党の未来にとっても得策ではない、と思うのだがどうだろう。</p>
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		<title>中国で物権法ができたら？最終回</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[福島 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[指定なし]]></category>
		<category><![CDATA[史上最強の立ち退き抵抗者]]></category>
		<category><![CDATA[物権法]]></category>

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		<description><![CDATA[■思わずこだわってしまった物権法シリーズ。今回で最後にします。さて、中国で物権法ができたら、実際に経済や社会へのインパクトはどんなものになるか。実際のケースをみながら、考えてみます。 ■物権法ができたら？？ 一番喜ぶのは [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>■思わずこだわってしまった物権法シリーズ。今回で最後にします。さて、中国で物権法ができたら、実際に経済や社会へのインパクトはどんなものになるか。実際のケースをみながら、考えてみます。</p>
<p><strong><em><font size="3">■物権法ができたら？？<br />
一番喜ぶのは司法サービス業界と太子党？？</p>
<p></font></em></strong><br />
■物権法がらみで、最近おもしろい事件があった。新聞でも記事にしたが「史上最牛的釘子戸」（史上最強の立ち退き抵抗者）。重慶市の再開発にともなう土地収用でたった一軒で抵抗した飲食店経営、楊武、呉ピン夫婦。夫婦は１平方㍍１万元の立ち退き料に納得せず、１平方㍍１３万元出せ、と主張。他の２８０世帯は、電気水道を止められるなど「兵糧攻め」に屈して、たちのいたが、この夫婦はがんとして居座った。「釘子戸」というのは、「釘で留めたように動かない家」という意味だ。</p>
<p>■おこった開発業者は、嫌がらせに周辺に９～１０㍍のふかーい穴をほり、陸の孤島に。「この世の終わりまで、そこで暮らしてな！」みたいなケンカを売ったもんだから、そのケンカこうたるで～、と夫婦は籠城、屋根に国旗をかかげ、ガソリンを家に持ち込み、くんならきてみい、お前らも道連れに焼け死んだるわい！と、香港映画みたいな展開になったわけだ。楊武は、武術家だし、ほんと、「カンフーハッスル」に出てくる家主夫婦みたいなキャラだよ。</p>
<p>
■この夫婦、新聞の「絵」的にふさわしいキャラなうえ、開発業者が作り上げた「陸の孤島」が面白すぎて、メディアがこぞって報道。おりしも全人代で、個人の私有財産保護をみとめる「物権法」が採択されて、物権法ではこのケースどうなる？みたいな論争に火がつき、世論が注目。９割が夫婦を応援したものだから、中央政府も見すごせず、地元裁判所は一たん出した「強制排除」命令を撤回。</p>
<p>■結局、夫婦が粘り勝ちで、繁華街の一等地で同面積の飲食店店舗を与えられたうえ、公開されていないが、相応の補償金も支払ってもらうことで合意した。先にでた人は悔しいだろうが、２年半も水、電気、ガスなしの廃屋に籠城したこの夫婦ほどの根性はなかったわけだからしかたない。</p>
<p>■この夫婦が最終的に勝利したのは、もちろん、物権法施行前のことだから、物権法のおかげではない。商売がらみでなんどか民事裁判を経験し、法律方面に明るかったこと、夫婦に検察当局とのコネがあったこと（呉ピンの父親は元国民党軍中尉だったというウワサもあった）、胡錦濤政権が民衆重視をかかげ、世論を無視できない性格であったことが主な理由だろう。だが、今年の全国人民代表大会で物権法が採択され、庶民の私有財産に対する権利意識の高まりがあったことが、これほど大きな世論をつくったということもいえる。これまでも、「釘子戸」事件は結構あったが、最終的には追い出されるケースの方が多かったのだ。（立ち退きに抵抗したため、業者側のやとったヤクザに闇討ちにされるケースだってあるのだ）。</p>
<p>■では、物権法が施行されていれば、この夫婦のケースはどうなったか。民事にもつれこめば、夫婦が勝利した可能性大だ。</p>
<p>①物権法４２条<br />
　<font color="#ff0000">公共利益</font>の需要のため、集団所有の土地、機関・団体・個人の家屋およびそのた不動産を、<font color="#ff0000">法規定の権限とプロセス</font><font color="#ff0000">に従い</font>収用できる。<br />
収用した集団所有の土地には土地補償費を支払い、移転補助費、地上付属物や青田に対する補償費を支払い、土地収用された農民の社会補償費用を十分に準備し、農民の生活を補償、合法権益を守る。収用された機関・団体・個人の家屋などそのた不動産は、<font color="#ff0000"><font color="#000000">撤去補償をあたえ、その合法権益を守る。</font>個人の住宅を収用した場合、収用された居住条件に見合う補償を行う。</font>いかなる機関・団体、個人も汚職、横領、私物化、補償費支払いの遅延などしてはならない。</p>
<p>
■再開発予定の住宅密集地は築５０年以上の老朽家屋で、危険家屋取り壊しが、再開発の名目。しかし、開発業者はその跡地にはショッピングモールを建設するつもりだ。これは、公共利益にあたるか、それとも開発業者の商業投資か？ここが争点のひとつになりうる。</p>
<p>
■開発業者は、電気水道をとめ、周りに穴をほり、水を流すなどの嫌がらせを行って、ほとんどの世帯をたちのかせた。これは法規定の権限とプロセスに従ったことになるか？これが第２の争点。</p>
<p>
■収用された居住条件にみあう補償額は、１万元程度ではない。報道によれば現在のこのあたりの地価１平方㍍あたり５～７万元。「都市立ち退き条例」によれば立ち退き料は地価の７０％で計算されるそうだから少なくとも３・５万元。しかも、ショッピングモールが建設されれば、そこの店舗費が１平方メートル十数万元になることは容易に想像できる。２年半におよぶいがらせへの慰謝料をふくめれば、夫婦の要求はけっして、あこぎすぎるというわけではない。</p>
<p>
■ということで本当に物権法に照らし合わせば、これまで当たり前のように行われたタダ同然の土地収用、強制排除とういのは事実上できなくなるわけだ。これは地方政府、そして開発業者、不動産市場へのインパクトは小さくなかろう。少なくともタダ同然で、得ていた土地の立ち退き料は、数倍以上高騰する。</p>
<p>■影響としては<br />
①「不動産業界の暴利の時代はこれでおわる」との見方が、すでにでている。<br />
②地方都市の再開発がスピードダウンする。（今年の再開発予定地は３６０万平方㍍で昨年１１２平方㍍の３倍増だが、このハイスピードは維持できまい、もし法律をまもったら）。<br />
③結果、既存不動産の値上がりなどが予想される。（と不動産業者側は言っているが、あおりの可能性もあるので注意）</p>
<p>と、いうが果たしてそのとおりになるか？？</p>
<p>
■不動産業界への影響という点については、農村宅地の不動産化がすすむとの見方もある。物権法では、農村宅地の流通について、いろいろ条件つきながら禁じておらず、実際、北京郊外や広州郊外など、条件のよい地域は、農村宅地の譲渡がはじまっている。マイカーをもっていたり、交通インフラが整えば、農村宅地を都市民が購入して、週末は憧れのカントリーライフ、農民が不動産を所有して地主化、という現象もおきている。物権法は、不動産業界に新しいチャンスを与える！、とかいうい業者もいるが。物権法だけでは、農村宅地や耕地の譲渡には制限がありすぎるが、都市に近い農村から、徐々にかわっていく気配はすでにある。そうなると、農村内格差、農村間格差の問題がより顕著になってきそうだ。土地をうまく利用できる農民、農村と、うまく利用できずに失ってしまう失地農民との格差など。</p>
<p>
■ところで、日系企業など外資系企業は、物権法でどんな得するのだろうか。<br />
最近、こんなケースを身近に聞いた。つい１年前にオープンした日系飲食店が、テナントビルの改装を理由に立ち退きを要求された。契約期間も残っており、調理場など設備投資も金がかかっている。しかし、補償など無しで泣き寝入り。これ、物権法だと、少なくとも賠償、慰謝料などきっちりふんだくれるはずだ。だから、これは物権法施行前のビル改装を急ぐ、駆け込み立ち退き、らしい。</p>
<p>
■日本企業と中国企業が合弁事業を興し、中国企業側が土地を出し、日本企業側が工場などの設備投資。事業が解散したとき、今までは中国側になしくずしに奪われていた設備も、物権法にてらせば所有権が主張できる。上海でおきた日系工場立ち退きも、物権法があれば、その補償がきっちりぶんどれるはず。</p>
<p>　物権法１４８条　建設用地使用権が満期前に、公共の利益のためにその土地が回収される場合、本法４２条に従い土地上の家屋およびそのた不動産に対し補償を支払い、また相応の譲渡金を返還すること。</p>
<p>以前より安心して、投資できる？</p>
<p>■このほか、都市管理条例にしたがった無許可営業の露天商の商品、仕事道具没収が物権法違反ではないか、という世論がおきている。各都市には都市管理条例、家屋立ち退き条例など、いろいろな条例があり、条例によれば、露天商の商品を没収しても、立ち退かない家屋を強制排除してもいいことになっているが、物権法が施行されれば、条例より法律の方が上位だから、条例を修正せねばならないのでは？と議論になっている。</p>
<p>
■細かくあげないが、担保物権、抵当権などはそれなりに、国際基準に近くなっている。</p>
<p>
■ところで、同法起草者の江平・元中国政法大学学長も「物権法を過大に評価するな」と指摘しているが、この物権法はけっこうおおざっぱで、きわめて原則的な内容でしかない。どう運用するかが、実は大問題なのだ。ということは、物権法をたてに自分の所有権を守るには、その法律を解釈、運用してくれる助っ人が重要なわけだ。物権法で一番利益をえるのは、法律事務所とかコンサルタントとか司法サービス業界ではないか、といわれている。ちなみに、中国で優秀な弁護士とかコンサルタントは、地元政府や司法当局とコネをもつ人のこと。実は物権法より、そういうコネの方が大事なのはいうまでもない。</p>
<p>
■ところで、胡錦濤政権はなぜ、物権法制定にこだわったのだろう。党内保守派から結構抵抗もあったのに、がんばって制定したのはそこに政治的意味もあるはずだ。</p>
<p>よく言われているのは、<br />
<font face="MS Gothic"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: "><font face="MS Gothic">■親民政治の体現。土地収用、強制立ち退き問題に歯止めをかけ、大衆の支持をえる</p>
<p>■中央の言うことをきかず、不動産開発熱の冷めない地方政府の儲け主義を牽制</p>
<p></font><font face="MS Gothic">■市場経済を深化させ、改革開放堅持の路線を確定させる。毛沢東時代回帰や人民公社復活を主張する新左派が台頭しているが、こういった主張に対し、私営企業家の財産保護を約束し、私営経済の発展を促進する政権としての方針を明確化。事実上の社会主義との決別。</font></p>
<p><font face="MS Gothic">■私営企業、大企業の幹部にいる太子党（革命世代の党幹部、軍幹部を親に持つJrのこと）へのご機嫌とり。太子党の多くは、国有企業のMBOなどでおいしい思いをしているが、かれらのこれまで得た財産（多くは国有資産の横領に近い）を私有財産として認めることで、太子党の支持をえたい？？こういう意見もささやかれているのだが、これはちょっとはうがちすぎかな？<br />
でも、政権の基盤固めには太子党を敵に回すわけにはいかないからね。<br />
</font></span></p>
<p>■まあ、独立した司法のない国で物権法がどれほど、影響力あるのですか、と聞かれると、江平氏のいうように、過大評価はしない方がいい、のかも。ひとまず、物権法シリーズはここでくぎります。長らくおつきあい、ありがとうございました。</font></font></p>
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		<title>中国で物権法ができたら？？その６</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 03:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[福島 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[指定なし]]></category>
		<category><![CDATA[姓資姓社論争]]></category>
		<category><![CDATA[政治制度改革]]></category>
		<category><![CDATA[政治改革]]></category>
		<category><![CDATA[江平]]></category>
		<category><![CDATA[物権法]]></category>
		<category><![CDATA[社会主義民主]]></category>

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		<description><![CDATA[　■まだ、物権法シリーズつづくのだ。ごめん。まったく、なぜここまでこだわるのか。ひとつには、物権法が、改革開放以来、９０年代初頭の姓資姓社論争以来の大路線論争を引き起こしているからだ。そして、物権法制定後もこの論争つづき [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　■まだ、物権法シリーズつづくのだ。ごめん。まったく、なぜここまでこだわるのか。ひとつには、物権法が、改革開放以来、９０年代初頭の<a target="_blank" href="http://www.panda-mag.net/keyword/sa/seishaseishi.htm">姓資姓社論争</a>以来の大路線論争を引き起こしているからだ。そして、物権法制定後もこの論争つづきそうだから。</p>
<p>
<strong><em><font size="3">■物権法、それは姓資姓社論争以来の大路線論争を引き起こした！<br />
そして、社会主義民主（別名、鳥籠民主）の始まりなのだ！</p>
<p></font></em></strong><br />
　■胡温政権の言動をみていると、政治制度改革にもいよいよ着手しようとしているようだ。物権法に代表される民法は、政治制度にも深くかかわる。正直、制度を変えないと、せっかく制定した法も、うまく運用できない。だから今後いくつかの制度改革、たとえば戸籍制度改革などをめぐって、この大論争はまた白熱する可能性がある。</p>
<p>　■あ、おまちがいなく、政治制度改革（温首相は政治体制改革といっているけれど）とは、いわゆる政治改革ではありません。つまり民主主義に移行させるぞ、ということではなく、社会主義イデオロギーを維持しつつ行政システムを民主化にしていこう、ということだと思う。</p>
<p>
　■今回の全人代関連の報道でも、新聞によって「政治改革は先送り」と報じたり、「政治改革へ」と報じたり２種類の相反する報道があって、ネットでいろんな新聞を読まれる方は、ひょっとして混乱されるかもしれないが、ようするに政治制度は改革するが共産党中央独裁体制は維持、ということなのだ。</p>
<p>
　■つまり、社会主義イデオロギー（形骸化しているけれど）と民主的行政システムの接ぎ木。いや社会主義イデオロギーと民主的行政システムの「姦通」といった方がいいか。なぜなら社会主義イデオロギーと民主的システムは本来、「結婚」してはならない関係だから。これが温家宝くんの言うところの「社会主義民主」（別名「鳥籠民主」）。</p>
<p>
　■まあ、不倫関係でもラブラブで幸せなカップルはいるので、社会主義民主も結構うまく行くかもしれない。が、私は懸念がある。なぜかというと、社会主義イデオロギーと資本主義経済が「姦通」した「社会主義市場経済」（別名鳥籠市場経済）にはきわめて矛盾が多く、必ずしも「幸せなカップル」に見えないからだ。この状況を趙紫陽氏は「世界最悪の資本主義」と呼んだので、私もあえてこういいたい。「世界最悪の民主主義」。</p>
<p>
　■社会主義市場経済と社会主義民主、ともに矛盾のあるもの同士の組み合わせだから、意外にうまくいくのか？それとも、最悪に最悪が重なって最最悪の国家がうまれるのか？うまくいけば、古森記者が報道した米国の予測のように独裁はあと５０年続く、ということになるが。</p>
<p>
　■なので物権法を詳報しようと思ったわけだが、結構、マニアックなテーマだったので、産経新聞本紙にはあまり載らかなかった。りそのうち、サンケイ・エクスプレスの「中国を読む」にでも書くかもしれない。</p>
<p>　<br />
　■さて、産経本紙ではボツになってしまった物権法起草グループ学者のインタビューをここで転載。これはビジネスアイには掲載されたが、ずいぶんはしょったので、全文をのせる。</p>
<p>　<strong><font size="2">■物権法起草グループ、江平・中国政法大学名誉教授（元学長）インタビュー</p>
<p></font></strong>　<font color="#ff0000">福島：　</font>物権法制定の意義は？土地の事実上の私有化といってよいのか。<br />
　江平：　中国の土地に私有はない。それをいうなら使用権の私有化だ。農民の土地請負経営権（農地使用権）は３０年変化なく、そのあとも剥奪（はくだつ）されない。これは永遠の土地使用権が保障されたことで、これを土地の私有化というなら、そのとおりだ。</p>
<p>　<br />
　福島：　使用権が永遠に私有できるなら、使用権を自由に譲渡してもいいはずだが、依然制限があり、全面開放へは慎重姿勢だ。何が問題なのか。<br />
　江平：　土地請負経営権、農村宅地使用権、これら二種類の権利譲渡で重要な前提条件は、抵当権（担保化）が保障されていること。それにはまず完全な流通、有償の譲渡が保障されねばならない。無償の譲渡ではダメだ。今のところ農民は土地請負経営権も宅地使用権も無償で取得している。<br />
　さらに農村の安定を考える必要がある。土地の用途を自由に変えることができない現行制度では農民は土地を抵当に銀行から金を借りても返せず、土地を失う可能性が高い。社会保障制度が不完全な現状で、農民が土地を失うことは危険すぎる。<br />
<font color="#ff0000">（分かりにくい表現だが、つまり、今の農民は土地をタダで占有している。元値がタダのものを、流通、つまり売り買いするには、いろいろ問題がある、</font><font color="#ff0000">といいたいわけだ。元値がタダなものに、相場の値段は付けられないし、国の土地保護政策で、耕地を非農業に使うことはできないとなると、土地を担保に金をかりても、土地を活用して金を返すことは出来ない。結局、土地を銀行に差し押さえられて、流浪農民になってしまう。といいたい）</p>
<p>　</font>福島：　広東省や北京市郊外の一部農村では農村宅地の売買を行っている。農民も都市民も農村宅地を買え、すでに土地の市場化ははじまっている。<br />
　江平：　いわゆる長屋、集団住宅ごとの売買で、一戸ずつの売買はダメだ。中国は広く地方によって経済発展状況も違う。発展地域は農民の都市移動が多く、宅地を売らねばどうしようもない。金を有償で取得した所有権は自由に譲渡できるので、広東のケースでは農村宅地はすでに相当私有化されたといっていい。<br />
　しかし宅地の市場化には別の問題がある。例えばある農民は村長と昵懇で、より多くの宅地使用権が手に入るが、村長と関係のない人は宅地使用権がみとめてもらえなかったりする。だからまず宅地制度の完成、つまり一家にひとつの宅地をみとめ、親戚関係などを利用した職権乱用を禁止する。もしこの問題を解決しないと、農村宅地が権益の温床になる。だから、宅地、農地とも農村の土地使用権譲渡には、慎重にならざるを得ないのだ。</p>
<p>　福島：　しかし中国の土地は事実上開放に向かっていると。<br />
　江平：　全体的にいえば、土地開放に向かっている。都市の建設用地が優先して開放され、農村宅地、住宅はまだ慎重で、耕地は厳しいコントロールが必要ということだ。<br />
　</p>
<p>　福島：　物権法で貧富の差は拡大するという意見があるが。<br />
　江平：　関係ない。物権法はただ合法的財産を保護できるということにすぎない。ただ、物権法は人々に豊かになろうという気持ちを鼓舞するだろう。過去の価値観では豊かになることは悪いことだった。貧富の格差は、富の再分配で解決すべきだ。それには戸籍制度などを含むさらに深い改革が必要だ。</p>
<p>　福島：　中国の社会主義市場経済との決別との意見もあるが。<br />
　江平：　物権法論争は、中国の路線の方向性をめぐる改革開放以降の第３次大論争といわれている。一回目は改革開放直後、次ぎに天安門事件後（の姓資姓社論争）。そして０４年あたりから白熱している郎咸平から鞏献田ら保守派らの物権法を中心とした論争。</p>
<p>　その焦点は今日まで改革開放をすすめた中国は社会主義なのか、資本主義なのか、ということだ。一部左翼は物権法は違憲というが、私はそうは思わない。また（同法は）自由派経済学者の言うような完全な自由も主張していない。物権法は中国の特色的部分と国際的な部分を相持ち、現状にあわせて適度に開放をすすめたにすぎない。経済の自由化、資本化を進めたというのではなく、さらに市場化させたといいたい。<br />
　</p>
<p>　福島：　現在の社会・経済矛盾は改革開放３０年のツケという意見がある。<br />
　江平：　それは事実だ。改革開放は金持ちに有利で、政府の権力者は金持ちと結託し自分たちの利益のことばかり考えてきた。その矛盾が、経済の改革開放に政治改革がついてこなかったためという意見には私も同意する。政治体制の停滞が深刻だと、社会との断絶が起こり、改革開放の継続に不利だ。しかし、政治体制改革には、意識上の理由のほか、さまざまな原因があり、大胆になれないのだ。<br />
　<br />
　福島：　物権法は農民の土地強制収用問題は解決できるか？<br />
　江平：　現在起きている問題の重要な部分は、土地を収用したときの農民への補償が不十分であるということ。補償金額の高い低いは、物権法とはまた別の問題だ。農民は法院にいけば、その権利を保護される。農民の土地強制収用問題の概念が一体なになのか、私にはわからない。</p>
<p>　福島：　中国の完全に独立していない司法制度で物権法はどれほど効力を発揮できるか。<br />
　江平：　司法の状況は各国で違う。中国の司法の独立が外国よりおとり、腐敗し法曹界の質が低いのは、中国が内在する最大級の矛盾だ。これは一歩一歩改善していくしかない。<br />
　<br />
　福島：　物権法ができれば、経済はさらに市場化がすすみ、外資系企業の対中投資を促進することになる、という声もあるが。<br />
　江平：　物権法を過大評価しないほうがいい。物権法は外資系企業に中国投資を促進するだろうが、不完全だ。</p>
<p><img height="234" alt="" width="312" align="baseline" border="0" src="http://kaori.kuron.jp/wp/wp-content/uploads/2007/03/52988.jpg" /><br />
　<font color="#3366ff">江平（こう・へい）</font>元中国政法大学学長。１９３０年、浙江省生まれ。民法、商法、特に土地関連法の専門家として物権法案起草グループに参加。著書に「中国大百科全集法学巻」「中国司法大辞典」など。</p>
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		<title>中国で物権法ができたら？？その５</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[福島 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[指定なし]]></category>
		<category><![CDATA[全人代]]></category>
		<category><![CDATA[物権法]]></category>
		<category><![CDATA[鞏献田]]></category>

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		<description><![CDATA[　■おい、まだ続くのかよ、とおしかりの声が聞こえてきそうなのですが、今、ほかの話題をアップする余裕がないので。新しい話ではありません。物権法反対派の老教授を取材して、そのインタビューをビジネスアイの方に掲載しましたが、ビ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　■おい、まだ続くのかよ、とおしかりの声が聞こえてきそうなのですが、今、ほかの話題をアップする余裕がないので。新しい話ではありません。物権法反対派の老教授を取材して、そのインタビューをビジネスアイの方に掲載しましたが、ビジネスアイは読まれている方もすくないようなので、ここで転載。</p>
<p>　</p>
<p><font size="3"><strong><em>■物権法は社会主義の否定！<br />
我らが指導者は民法学者に欺かれているのだ！！<br />
</em></strong><font size="1">（と、マルクス主義の老教授はお怒りなのだ）</font></p>
<p></font><br />
　■　物権法が制定までに審議に５年もかかったのは、保守派勢力の強い抵抗があったからだった。反対派は物権法制定によって何を危惧しているのか。「物権法は違憲」と主張し反対派の急先鋒にたってきた鞏献田・北京大学法学院教授に聞いた。</p>
<p>　<font color="#ff0000">Ｑ</font>物権法はどこが違憲なのか？<br />
　<font color="#3366ff">鞏</font>　「憲法では『社会主義的公共財産は神聖不可侵』（第１２条）『公民の合法財産は、侵犯を受けない』（第１３条）と表記され、法的地位は違う。物権法は双方に平等保護原則をもちいて、市場に入れば等価で交換される。しかし、全民の社会公共財産は、公民の私有財産と性質が違うこれを平等に保護はできない」。</p>
<p>　<font color="#ff0000">Ｑ</font>私有財産の保護はいらないか？<br />
　<font color="#3366ff">鞏</font>　「私は私有財産の保護は主張している。社会主義の私有財産は、生活必需品のことだ。衣食住、今なら自動車もそうだろう。だが、資本主義国の言う私有財産は企業の工場や鉱山なども含む。これは物権主体ではなく、市場主体とするべきだ。市場主体は国有、私営ともに平等でなければならない。ただ、なんでも市場化できるわけではない」</p>
<p>　<font color="#ff0000">Ｑ</font>改革開放後、国有企業資産がＭＢＯ（マネジメント・バイアウト）の名目で違法に流出した。この流出先は今の中国経済を支える大手私営企業家でもある。物権法制定はこれら過去の違法流出で私有化された国有資産の扱いはどうなるのか？<br />
　<font color="#3366ff">鞏　</font>物権法反対の焦点もそこにある。どうして先に国有資産法を制定しないのか。現実に向き合えば、国有資産の侵犯が一番ひどい。神聖不可侵といいながら一番侵犯されやすい。まず国有資産が保護を受けて、その後、合法の私有財産を保護することにすべきだ。</p>
<p>
　<font color="#ff0000">Ｑ</font>農地の土地請負経営権の扱いについてはどう思うか？<br />
　<font color="#3366ff">鞏　</font>土地請負法の中ですでに私有化的表現があるが、さらに私有化を一歩進めたことになる。物権として長期所有を認め、農地や農村住宅地の流通を認めると禍はさらに大きくなる。すでに、一部の農村で農地の譲渡により農村が荒れているところがある。中国の問題は地方政府と企業の結託にあり、土地の不平等流通が起こる。</p>
<p>
　<font color="#ff0000">Ｑ</font>政府はなぜ物権法制定を急ぐのか？<br />
　<font color="#3366ff">鞏</font>　民法完成を急ぎ、国家の法律体系を完成させたいからだ。これは正しい。ただ物権法の起草者はかたくなに資本主義路線に走り、社会主義制度を否定している。これが問題なのだ。<br />
　</p>
<p>　<font color="#ff0000">Ｑ</font>党内で賛成派と反対派はどちらが多い？<br />
　<font color="#3366ff">鞏</font>　党の広範な基層幹部は私有化に反対だ。胡錦濤国家主席や温家宝首相も基本的には反対だろう。ただ、物権法は多くの専門家ですらわかっていない。一般庶民もわからない。わからないままに自由主義化に向かっていることが問題なのだ。</p>
<p>
　<font color="#ff0000">Ｑ</font>物権法がなければ私営企業家が安心して経済活動に専念できず、資産を海外に移転するなどの問題もおきているが？<br />
　<font color="#3366ff">鞏</font>　それも民法の教授が物権法の必要性を主張する理由だ。彼らは物権法を制定せねば、国有資産も海外流出すると思っている。これは詭弁だ。国内でも非合法なものは海外でも非合法だ。これは腐敗分子の着想だ。</p>
<p>
　<font color="#ff0000">Ｑ</font>物権法論争は党内の政治闘争にも関係あると思うか？<br />
　<font color="#3366ff">鞏</font>　ないとはいえない、あると言うのも難しい。私はマルクス主義と胡錦濤、呉邦国、温家宝同志を支持している。物権法は専門性が非常に強く、一般人にはわからない。良心と共産党の党性を失った知識分子が、資本主義に行こうと思って、我らが指導者を欺いている。</p>
<p>
<img height="318" alt="" width="239" align="baseline" border="0" src="http://kaori.kuron.jp/wp/wp-content/uploads/2007/03/51318.jpg" /><br />
　<br />
　鞏献田（きょう・けんでん）北京大学法学院教授。</p>
<p>　１９４４年山東省生まれ。中国共産党員で著書に『マルクス主義法学思想研究』などがある。２００５年７月に公布された物権法第３次草案に対し「憲法違反だ」とする主張しを展開し、これをめぐり党内外を巻き込んだ大論争に発展し、物権法案審議が長引いた。最近、この大論争をまとめた「鞏献田旋風」（中国財政経済出版社刊）が出版された。</p>
<p>
■物権法に反対する人が結構多いのはなぜか？？</p>
<p>
学者レベルでは、それが社会主義の原理を否定するから。物権法の制定が経済の自由化をすすめ、貧富の格差、階級社会を産むと考えるから。</p>
<p>庶民レベルでは、自分たちが物権法に守られるような私有財産などないし、結局金持ちのための法律だと思っているから。（それに、土地収用などが物権法で守られるくらいなら、誰も苦労しない。司法の独立のないところで、いくら法律が整っても、運用できないじゃん）</p>
<p>地方政府幹部レベルでは、物権法が自分たちの既得権益を脅かしかねないから。農村の土地は、オレのもの的にすきかって切り売りして私腹を肥やしてきたが、物権法で農地の用益物権が確立されたら、やりにくくなりそう。（でも、結局、司法が独立していないから、裁判官を丸め込めば問題ないのだ）</p>
<p>党中央レベルでは、物権法は明らかに、経済・社会の自由主義、資本主義化をすすめる。これがいずれ体制の変革につながりかねない。社会主義体制だからこそ、党中央幹部らは、みんな都市の一等地に閑静な住宅を配給され、一生、コックも秘書も運転手付き車もついて、医療費も免除。どこでも顔パス。体制が変革するということは、こういう恩恵のすべてが失われる、ということ。そりゃ、反対するわな。</p>
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		<title>中国で物権法ができたら？？その４</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 10:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[福島 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[指定なし]]></category>
		<category><![CDATA[全人代]]></category>
		<category><![CDATA[土地請負経営権]]></category>
		<category><![CDATA[物権法]]></category>

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		<description><![CDATA[　■つまらん、つまらん、といいながらも、北京で開催中の全国人民代表大会（全人代＝国会のようなもの、でも相当ちがうかも）の取材でけっこう忙しく、更新が滞っておりました。で、私の全人代に関する目下の関心事、物権法について続報 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　■つまらん、つまらん、といいながらも、北京で開催中の全国人民代表大会（全人代＝国会のようなもの、でも相当ちがうかも）の取材でけっこう忙しく、更新が滞っておりました。で、私の全人代に関する目下の関心事、物権法について続報。先日、その最終草案と見られる第７次草案を入手、記事化して掲載したのですが、きょう８日、全人代に上程された物権法案をみると、えっ、微妙にちがう、がーん。王兆国・全人代常務副委員長の説明によると、全人代代表（国会議員のようなもの、でもかなり違う）に渡した第７次草案に、一部代表の意見を加えてさらに修正したものを最終草案としたそうです。さすが、反対派ともめにもめている物権法、最後までいじりまくります。（常務委員会で採択したものを勝手にいいじっていいんかい！！）</p>
<p>　■で、今回、上程された物権法案を紹介のキモはですね、<br />
①私有財産と国有・公有財産の法律による同等保護（これまでは公共財産は神聖不可侵で別格扱い）<br />
②農地の使用権（土地請負経営権）の登記、つまり用益物権としての位置づけ（これまでは土地請負経営権の法的位置づけはあいまいだった）<br />
③使用権期限満了後の使用継続容認規定（一応、規定はあったんですが、物権としての規定を明確化）<br />
④土地収用に対する補償金支払い義務の明確化、あたりですかね。</p>
<p>　■②にからみ、農地の使用権の流通が「土地請負法」に基づくというかたちで、制限つきで認められることが明記されましたが、これについては王副委員長が「（農地譲渡などの）条件はまだ成熟していない。今後の関連法修正、政策調整を残す」と、微妙な言い回しで牽制。ちなみに関連法の土地請負法では、農地使用権譲渡は、農村（あるいは郷、鎮など）の同意が必要となっていて、権利人が勝手に譲渡できないことになっています。しかし、逆にいえば、土地請負法が改正されれば、農地の市場化が広がるともいえ、これは将来の「農地開放」に向けた重要な布石、ともいえるわけです。もっとも、今後の全人代審議でまだまだ文言はいじられる可能性があるのですが。<br />
で、物権法案の中味（今全人代審議前）をざっくり紹介。（かなり省略）</p>
<p><strong><em><font size="3"></p>
<p>■物権法制定まで秒読み、中味は最後までいじるみたいだ！</p>
<p>
</font></em></strong>　■基本原則（<font color="#ff0000">ここでは、物権法が社会主義市場経済の維持に必要なのだ、という説明、というかいいわけ。でも、本当は私有制経済の発展を大きく推進し、社会主義イデオロギーと資本主義経済のいびつな接ぎ木の中国が、資本主義の太陽にむかって枝を伸ばそう、と決心した、その現れが物権法なのだ、とフクシマは思った</font>）</p>
<p>①国家基本経済制度、社会主義市場経済秩序を維持し、物の帰属を明確にし、物の効用を発揮させ、権利人の物権を保護するために、憲法に基づき同法を制定する。</p>
<p>②物の帰属と利用により発生する民事関係について、本法を適用する。<br />
ここで言う物とは、不動産、動産を含む。</p>
<p>③国家は社会主義初級段階にあり、公有制を主体に多様な所有制経済を共同発展させる基本経済制度を堅持する。</p>
<p>④国家、主体、私人の物権およびその他権利人の物権は法的保護を受け、いかなる機関・団体の侵犯を受けてはならない。</p>
<p>⑤物権の種類、内容は法律により規定。</p>
<p>⑥不動産物件の設立、変更、譲渡、消滅は法律に従った規定の登記を行う。</p>
<p>⑦物権の取得、行使は法律を遵守、社会道徳を尊重し、公共利益と他人の合法権益を損なってはならない。</p>
<p>　■物権の保護（<font color="#ff0000">当たり前のこといってます。でも、法治国家でない中国では守られないのも当たり前だったり</font>）</p>
<p>32、物権の侵害をうけたとき、権利人は和解、調停、仲裁、訴訟などで解決できる。</p>
<p>33、物権の帰属をめぐる争議が発生した場合、利害関係人は権利の確認を請求できる。</p>
<p>34、権利なく不動産、動産を占有しされていた場合、権利人は原物の返還を請求できる。</p>
<p>35、物権を妨害、あるいは妨害する可能性にたいし、権利人は妨害を排除し危険を排除できる。</p>
<p>36、不動産、動産の毀損にたいし、権利人は修理、作り直し、交換を請求できる。</p>
<p>37、物権侵害や権利人に害を及ぼすものにたいし、権利人は損害賠償を請求し、相手の民事責任も請求できる。</p>
<p>　■所有権　一般規定（<font color="#ff0000">当たり前のこと。でも法治国家でない中国でこの当たり前のことも、改めて言うと新鮮！）</font></p>
<p>39、所有権人は、自分の動産、不動産にたいし、法に従い、占有、使用、収益、処分の権利を有する。</p>
<p>40、所有権人は、自分の動産、不動産を用益物権、担保物権に設定できる。</p>
<p>41、国家所有の不動産、動産は、いかなる機関、団体、個人もその所有権を取得できない。</p>
<p>42、公共利益の需要のため、集団所有の土地、機関・団体・個人の家屋およびそのた不動産を、法規定の権限とプロセスに従い収用できる。<br />
収用した集団所有の土地には土地補償費を支払い、移転補助費、地上付属物や青田に対する補償費を支払い、土地収用された農民の社会補償費用を十分に準備し、農民の生活を補償、合法権益を守る。収用された機関・団体・個人の家屋などそのた不動産は、撤去補償をあたえ、その合法権益を守る。個人の住宅を収用した場合、収用された居住条件に見合う補償を行う。いかなる機関・団体、個人も汚職、横領、私物化、補償費支払いの遅延などしてはならない。（<font color="#ff0000">現在社会問題となっている土地の強制収用への補償義務を明確化。当たり前のことなんだけれど、中国ではないがしろにされていた。でも法治国家じゃないから、物権法でどれだけ守られるかは謎</font>）</p>
<p>43、国家は耕地に対し特殊保護を行い、農地の建設用地転用を厳格に制限し、建設用地の総量を抑制する。法律規定の権限、プロセスに違反した集団所有の土地収用を行ってはならない。（<font color="#ff0000">農地の減少が深刻な中国では、特殊保護政策で、農地確保を規定。中国の農地は１８億ムー、１ムーは６・６７㌃、のデッドラインを守ることを迫られている</font>）</p>
<p>
44、危険をのぞき、災害救援などの緊急需要を理由に、法規よる権限とプロセスに従い、機関・団体、個人の不動産、動産を収用できる。収用した不動産、動産は使用後、もとの権利人に返還すること。収用時、収容後に破壊、消失した場合は補償すること。</p>
<p>■国家所有権、集団所有権、私人所有権（<font color="#ff0000">それぞれの所有権を規定しています。中国の土地制度理解のために、抄訳</font>）</p>
<p>45、法規に定める国家所有財産は国家所有、すなわち全民所有である。国有財産は国務院（内閣）が国家を代表し、その所有権を行使できる。（<font color="#ff0000">国有財産って、国民のものなんです、実は。でも、内閣は選挙で選ばれてませんから、国民の代表じゃない。そんな国務院が国有財産の所有権を行使していいのか？？という疑問はさておき…）</p>
<p></font>46、埋蔵鉱石、水流、海域は国家所有</p>
<p>47、都市の土地は国家所有。法規に国家所有と定める農村、都市郊外の土地も国家所有（<font color="#ff0000">農村の土地の多くは集団所有制、つまり農民集団である村とか郷、鎮などの地方政府の所有なのだ</font>）</p>
<p>48　森林、山峰、草原、荒地、灘、沼地など自然資源は国家所有。法規定で集団所有とされるものをのぞく。</p>
<p>49、野生動植物資源は国家所有。<br />
50、無線電波資源は国家所有。<br />
51、法規定の国家所有の文物は国家所有。<br />
52、鉄道、公道、電力施設、電信施設、パイプラインの基礎インフラで国家所有と法規定するものは国家所有。</p>
<p>
53、国家機関は、直接支配する不動産、動産について、その占有、使用および法律と国務院の関連規定にしたがった処分の権利をゆうする。<br />
（<font color="#ff0000">都市の一等地って、国有地だけど、軍とか公安省とか外務省が直接支配していることが多いんです。国有地は全民所有のはずなのに、軍とか公安省とかが不動産売買して荒稼ぎしている状況に、いちおう物権法で言い訳。なんで直接支配できたかって？法律のない間に先に、わけわけして、占有したから。まあ、早い物勝ちさ</font>）</p>
<p>
54、国家がおこした事業団体、機関はその直接支配する不動産、動産にたいし、占有、使用および法律と国務院関連規定による収益、処分の権利をゆうする。</p>
<p>55、国家出資企業は国務院、地方人民政府の法律、行政法規に従い、国家を代表し、出資人の責任を履行し、出資人の権益を受ける。</p>
<p>56、国家所有の財産は法的保護をうけ、いかなる機関・団体、個人の侵犯、強奪、私有化、差し押さえ、破壊などを受けない。（<font color="#ff0000">物権法ができたら、国有資産流出が加速する！！という反対派の声を反映して、国有財産保護の規定も結構くわしくもりこんでいます</font>）</p>
<p>57、国有財産管理、監督職責を履行する機関および職員は、国有財産管理、監督を法に従い強化し、国有財産の価値を保ちまたは増やし、国有財産の損失を防止する。職権を乱用し怠け、国有財産を損失させた場合、法的責任を負う。国有財産管理規定に違反し、企業改制、合弁分立、関連交易のプロセスで、低価格譲渡や談合による私物化、勝手な担保化などで、国有財産を損失させた場合、法的責任を負う。<br />
（<font color="#ff0000">中国の今の経済を支える私営企業家らは、改革開放後の７０年代末から８０年代、国有企業資産を権力とのコネにものをいわせ、ものすごい安値、あるいはタダ同然で私有化し、それを資本にして発展してきました。今はダメなのに、あのときはいいのかよ！と不満に、思う人は物権法反対）</p>
<p>
</font><font color="#000000">58、集団所有の動産、不動産とは、<br />
①法規が定める集団所有の土地、森林、山峰、草原、荒地、灘<br />
②集団所有の建築物、生産施設、農地水利施設、<br />
③集団所有の教育、科学、文化、衛生、体育などの施設<br />
④集団所有のそのた不動産、動産<br />
（<font color="#ff0000">農村の土地などは、いわゆる人民公社が解体して郷、鎮、農村になったので、農民集団である農村の所有とされています。つまり、村の土地は村民みんなのもの。この村の大きさは、地方によって違いがあり、ひとつの農村の中に、農民集団が２つある場合もあり、複雑です</font>）</p>
<p>
59、農民集団所有の不動産、動産は、集団の成員（つまり村民）の集団所有。そのため、以下の事項は、集団成員（村民）で法規定のプロセスに従い決定する。<br />
①土地請負（使用権）を、貸し出す側の集団以外の機関、団体、個人に貸し出す場合<br />
②個別の請負経営者間での、調整。<br />
③土地補償費の使用、分配法<br />
④集団出資の企業の所有権変更などの事項<br />
⑤法律規定、そのたの事項</p>
<p>60、集団所有の土地、森林、山峰、草原、荒地、灘などの所有権行使は以下の規定にしたがう。<br />
①村の集団経済組織や村民委員会が集団を代表して所有権行使する。<br />
②村に2つ以上の集団がある場合、各集団内で集団を代表し所有権を行使する。<br />
③郷鎮農民集団が所有するものは、郷鎮集団経済組織が集団を代表して所有権を行使する。<br />
（<font color="#ff0000">村には村民委員会など村議会みたいなものがあり、これは村民の直接選挙が建前。でも事実上は党支部書記といわれる共産党幹部の当選が既成事実化して、本当の民主選挙にはなりません。だから、結局村所有の不動産、動産は、村の共産党幹部のほしいままにされるケースが多い。この物権法では、このあたりがダメダメ</font>）</p>
<p>
61、地方都市や村の集団所有の不動産、動産は法律、行政法規<br />
に従い、集団に占有、使用、収益、処分の権利がある。</p>
<p>62、集団経済組織、村民委員会、村民グループは法律、行政法規、村民規約にしたがい、集団の財産を成員（村民）に公布する。</p>
<p>63、集団所有の財産は法律保護を受け、いかなる機関・団体、個人も、侵略、強奪、私有化、破壊してはならない。</p>
<p>64、私人は合法収入、家屋、生活用品、生産工具、原材料など不動産、動産の所有権を有する。</p>
<p>65、私人の合法的貯蓄、投資、収益は法律の保護をうけ、相続権そのたの合法権益を保護する。</p>
<p>66、私人の合法財産は法律の保護をうけ、いかなる機関、団体、個人の侵略、強奪、破壊を禁止する。</p>
<p>67、国家、集団、私人は法に従い、有限責任企業、株式企業などの設立に出資してよい。国家、集団、私人が所有する動産、不動産を企業に投資し、約定や出資比率にあわせて資産収益を有する。重大決策および経営管理者選択の権利、履行義務を有する。</p>
<p>
68、企業法人は法や規約に従った不動産、動産の占有、使用、収益、処分の権利を有する。</p>
<p>69社会団体が合法的に有する不動産、動産は法的保護をうける。</p>
<p>ああ、全部書いているひまないや。</p>
<p>■というわけで、さきに気になる用益物権の規定を紹介。<br />
用益物権とは他人の土地をある目的で使用する権利。農民が村の集団所有制の土地を、利用する土地請負経営権をこれにあたりますが、今回の物権法で、制限付き物権の一種として明確にされます。</p>
<p>
■用益物権の一般規定。<br />
　<br />
１１７、用益物権人は他人の所有の不動産および動産にたいし、法律に規定する占有、使用、収益の権利を有する。</p>
<p>
１２１、不動産、動産を収用された為に、用益物権が消滅したり、その行使に影響が出た場合、相応の補償が得られる。</p>
<p>■土地請負経営権</p>
<p>１２４、農村集団経済組織は家庭請負経営を基礎とし、二層経営体制の結合統一したものとする。農民集団所有や、国家所有の農民集団使用の耕地、林地、草地そのた農業地は、法に従い、土地請負経営制度を実行する。</p>
<p>１２５，土地請負経営権利人は、法にしたがい、耕地、林地、草地の占有、使用、収益の権利を有し、植林、牧畜、農業生産に従事する権利を有する。</p>
<p>１２６，耕地請負を３０年、草地請負を３０－５０年、林地請負を３０－７０年、特殊林木地請負は、国務院林業行政主管部の批准を得て延長できる。これら請負期間は、満期後、国家関係部門の規定で継続して請け負うことができる。（<font color="#ff0000">ここで、土地請負の事実上の私有化の一歩といわれる永続請負への可能性を確保！</font>）</p>
<p>１２７、土地請負経営権は契約により効力を発生。県レベル以上の地方政府は土地請負経営権人に権利証明を発行し、登記し、土地請負権を確認する。（<font color="#ff0000">土地請負権を登記する、ということは物権として明確にする意味があります</font>）</p>
<p>１２８，土地請負経営権人は、土地請負法の規定に従い、権利のまたがし、交換、譲渡などの方式で流通させられる権利をもつ。流通期限は、請負余剰期間をこえてはならない。批准を得ずに非農業建設に利用できない。（<font color="#ff0000">土地請負法枠内での流通容認、だが、とりあえず土地請負法の制限内で、全面開放は今すぐというわけではない。あるいは、関連法の修正ができたら、流通容認、ともとれる微妙ないいまわし。一番敏感な部分なので、コウ逃げたか、という感じ</font>）</p>
<p>１２９，土地請負経営権人は、土地請負経営権の交換、譲渡しようとして、当事者が登記を要求し他場合、、県クラス以上の地方人民政府に土地請負経営権の登記変更を申請。登記をへずに、善意の第三者に対抗できない。</p>
<p>１３０、請負期間内に、請負発給人（村など）は、請負地の調整ができない。自然災害で請負地破壊など、特殊事情で、適切な調整が必要な場合、土地請負法に従い法律規定できる。</p>
<p>１３１、請負発給人（村）は請負期間内に発給地を回収できない。</p>
<p>１３２、請負地が収用されたら、本法にしたがい、相応の補償を得る。</p>
<p>１３３、入札、オークション、公開協議などの方式で、荒地などの農村の土地を請け負いでき、土地請負法などの法律と国務機関の規定に従い、その土地請負権の譲渡、貸し出し、株式化、抵当権化、などの方式で流通できる。（<font color="#ff0000">この部分は、農村の土地の市場化の一歩。農民が自分で請け負い、開墾した土地に関しては流通可能。土地請負法にもありますが</font>）</p>
<p>
自分の興味のあるところを中心に、抜き出してみました。一応、参考まで。</p>
<p>■これが全人代審議、どういじられて、票決でどれだけ反対票や棄権票がでるかが、みものです。</font></p>
]]></content:encoded>
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		<title>中国で物権法ができたら？？その３</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 11:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[福島 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[指定なし]]></category>
		<category><![CDATA[全人代]]></category>
		<category><![CDATA[新左派、新自由主義]]></category>
		<category><![CDATA[新西山会議]]></category>
		<category><![CDATA[物権法]]></category>

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		<description><![CDATA[　■今回エントリーは物権法論争の背景にある、理論、路線闘争を紹介しよう。ちょっと複雑なので、入り口程度。 ■さまよえる中国、新自由主義VS新左派 　■最近、物権法大論争に関する書籍「鞏献田旋風」なる書籍が出版された。物権 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　■今回エントリーは物権法論争の背景にある、理論、路線闘争を紹介しよう。ちょっと複雑なので、入り口程度。</p>
<p><strong><em><font size="3">■さまよえる中国、新自由主義VS新左派</p>
<p></font></em></strong></p>
<p>　■最近、物権法大論争に関する書籍「鞏献田旋風」なる書籍が出版された。物権法は違憲、とする鞏教授の主張から始まった論争実録。、中国財政経済出版社からでたこの旋風シリーズは実はこれで３冊目。「郎咸平旋風」「劉国光旋風」という本が０５年、０６年に出版されている。</p>
<p>　■郎咸平氏は香港中文大教授で、０４年から０５年にかけて、国有企業の民営化が国有資産流出を引き起こし、大手家電メーカー・ハイアールなどの中国を代表するブランド企業までやり玉にあげ、大論争を巻き起こした人物。</p>
<p>
　■劉国光氏は社会科学院教授で０５年に改革開放が弱者搾取の悲惨な現実をもたらしたと指摘し、「改革開放はマルクス思想の指導によらねばならない」と、大衆の共感を集め、やはり大論争を引き起こした人物。いずれも、この旋風シリーズのタイトルとなった学者はいずれも、鄧小平以来の改革開放政策の負の遺産を、社会主義原理に立ち返って解決すべしとの主張を掲げている。彼らに同調、支持する勢力を新左派、と呼んでいる。</p>
<p>　　■一方、これに対し、改革開放政策に政治イデオロギーが障害となっている、改革開放を堅持するには政治改革が必要、と改革路線を主張するのが新自由主義と呼ばれる勢力。その急先鋒が、保守派からは〝新西山会議〟と非難もされている「中国マクロ経済と改革に向かう座談会」（０６年３月４日、北京杏林山荘）を主宰した高尚全・中国経済体制改革研究会会長ら。</p>
<p>
　　■この会議では「中国は台湾の現在のモデルに学べ」「向かうべきは多党制だ」といったラジカルな意見が噴出。そのメモが香港メディアに流れて物議をかもし、あとで高氏が言い訳の論文を発表したくらいに、大きな論争を引き起こした。</p>
<p>　　■ちなみに西山会議派というのは１９２０年代の国民党右派を指す。毛沢東の反右派闘争（１９５７年）から半世紀、中国では右か左かの激しい理論闘争が再燃しているわけだ。<br />
　</p>
<p>　　■この両者はともに現代中国が直面する行き詰まりと矛盾を認識しており、中国の現状が、社会主義と資本主義の悪い部分ばかりを集めていることを認めている。新西山会議での発言を借りると「社会主義政治・イデオロギーと資本主義的経済構造の姦通」らしい。そのいびつさが、①貧富の差拡大②農村の立ち後れ③官僚汚職・腐敗の拡大④環境汚染⑤社会の不安定化⑥思想、道徳の乱れ…などの原因だ、というわけだ。</p>
<p>　　■ただ、この解決策について、新左派は毛沢東主義回帰、人民公社の復活などを掲げ、改革開放にブレーキをかけよと主張。自由主義派は「改革開放は後戻りできない」とし、声高ではないが政治改革、つまり多党制、議会制を言い出している。</p>
<p>　　■主流派はどちら？というと、すでに動かしようのない市場化経済の現実から新自由主義と認識されている。</p>
<p>　が、新西山会議で<br />
　①「党と議会、党と司法の関係を解決する時期にきている」<br />
　②「全人代は議会ではない。開かない方がいい」<br />
　③「憲法の規定する結社、デモ、信仰の自由といった基本的権利のいくつかは実現できない」<br />
　④「独立した司法体系がない。党の司法に対する干渉は強化されている」<br />
　⑤「農村の土地問題を解決するには、土地の私有化を実現しなければならない」<br />
　⑥「共産党が二派にわかれ、軍が国軍化することを望む（今は党の軍隊」<br />
　⑦「台湾の現在がモデルだが、我々は今中国がこの方向に進むべきだと思う」（以上、賀衛方・北京大学法学部教授の発言）</p>
<p>　といった会議発言の中味がネット上で流出すると、保守派からわーっと反論がでて袋だたきになるのだった。<br />
　<br />
　<br />
　■これは現在の「基層党員の多くが保守派」（鞏教授）だから、らしい。さすがに毛沢東主義回帰、という極左は少ないだろうが、政治改革、民主化はつまるところ、党幹部らの既得権益に関わる問題なので、ラジカルな変化は望まないのだろう。</p>
<p>　■さて胡錦濤政権の方向性は、新左派か、新自由主義か。社会主義和諧社会論を言葉どおりに受け取ると、左よりの中間型に見受けられる。つまり共産党の指導を最高位に置いた今の政治体制を維持しつつ、ちょっと左に引いたりしつつ、緩やかに改革開放の方向性を堅持していく、というやつだ。だから社会秩序を維持するのに法治ではなく、共産党の道徳観、八栄八恥（八つの誉れと八つの恥）なんてものを唱えだすわけだ。</p>
<p>　■だが、私は党中央幹部の子弟と交流のある人から「胡錦濤氏は、自分の政権中にラジカルな政治改革を行わないとしても、次世代には期待している」と耳打ちされ、李克強・遼寧省党委書記ら、胡錦濤派の若い政治家４０人余りによる民主化移行をテーマとした勉強会が月一程度の割合で開かれていると聞いたことがある。この勉強会も西山学派と呼ばれているらしい。<br />
　</p>
<p>　■こういう話が、本当かどうかは、確かめるすべは私にはない。ただ、保守派の抵抗をうけつつも<br />
　①今回の物権法制定<br />
　②戸籍法に真剣に取り組む方向性を示している<br />
　③インターネット規制強化、文革以来とも言われる発禁書の多さ、メディア・言論統制の厳しさのわりには、新西山会議でのラジカルな意見のネット流出や体制をめぐる論議がネット上で盛んなこと<br />
　④李大同氏や焦国標氏など民主派知識人が言論弾圧を受けつつも、意外なことで国外での出版や講演は容認されている事実<br />
　⑤胡錦濤のブレーン、<font face="Courier New">兪可平<font face="Arial" size="2">党中央編訳局副局長</font>インタビュー集「民主主義っていいもんだ」など、政治改革にむけた観測気球風の言論が出ていること<br />
</font><br />
　などをみると、やはり政治改革への布石なのかなあ、と思ったりする。<br />
　</p>
<p>　■胡錦濤同志の目指すところは、彼の密かに尊敬する胡耀邦同志の遺志を受け継ぐことにあるのか？だとしても、胡耀邦の徹はふむまいと心につよく決めていることも確かだろうけど。左に寄ると見せかけて右に回るのか、右に行きたいけれど左にひよるのか。政治局内の暗闘とも関係があり、どうなるかは予断は許さない。</p>
<p>　■いずれにしろ、中国の体制矛盾はもうパンク寸前。中国よ、右にいくのか、左にいくのか、そろそろ正念場だぜ？と思いながら、次のエントリーでは、物権法制定による、中国経済への影響、日本企業など外資が受ける影響などを考察する。（まだ続くのかよっ）</p>
<p>　★新西山会議発言の訳文などは、大先輩の中国ウォッチャー阿部治平氏の論文を参考にさせていただきました。</p>
<p>　</p>
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		<title>中国で物権法ができたら？？その２番外</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 06:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[福島 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[指定なし]]></category>
		<category><![CDATA[全人代]]></category>
		<category><![CDATA[土地制度]]></category>
		<category><![CDATA[戸籍法]]></category>
		<category><![CDATA[物権法]]></category>

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		<description><![CDATA[　■今回は、物権法大論争に裏にある路線闘争について紹介しようと思ったのだけれど、ちょっと寄り道。　４日に行われた全人代（国会に相当）の前触れ会見で、物権法についても、全人代側の見解がでたので先に紹介しておく。全人代事務局 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　■今回は、物権法大論争に裏にある路線闘争について紹介しようと思ったのだけれど、ちょっと寄り道。　４日に行われた全人代（国会に相当）の前触れ会見で、物権法についても、全人代側の見解がでたので先に紹介しておく。全人代事務局次長の姜恩柱氏は、記者の質問にこんなふうに答えていた。</p>
<p>　■ＣＣＴＶ記者の質問：　物権法のように７回も審議を経た法律は前代未聞。なぜそんなに物権法はもめるのか？共通認識を得るのはまだ困難では？この法律は人民にどんな影響が出るのか？</p>
<p>姜恩柱：　七回も審議したのは確かに我が国の立法史上の記録を塗り替えた。物権法がこんなに審議を必要としたのは三つの理由がある。</p>
<p>　①この法律は財産関係の基本法律であり、各階層の錯綜した利益と関係あり、社会主義基本経済制度堅持と最広大人民群衆の切実な利益保護などとも関連のある重大問題で、政治性、政策性も非常に強く、社会各界が非常に注目しているため、高度に重視しなければならなかった。</p>
<p>　②各方面から多くの意見を求め真摯に研究する必要があり、特に、いかに全面的に正確に社会主義基本経済制度を体現、保護すべきか、いかに国有財産保護力を強化すべきか、いかに国家、集団、個人の物権の平等保護原則を実施すべきか、いかに正確に、現段階の農村における党の基本政策を体現するか、いかに大衆の生活中のもっとも関心のある重大問題の規範を実現出来るか、繰り返し、研究論証する必要があった。</p>
<p>　③全人代常務委は立法の質量を重視している。審議プロセスで、全文を公布（第３次草案）し、一万以上の意見が寄せられた。百回以上の座談会がひらかられた。常務委員会、人代、専門学者、大衆の知恵を集結し、共通認識を得るのには一定のプロセスは必要だった。</p>
<p>　目下、各方面は物権法草案の基本原則と主要規定について、認識の一致の趨勢にあり、草案はすでに成熟し、先の全人代常務委会議で全人代に提出ことが決まった。この大会の審議で草案はさらに完成すると信じている。</p>
<p>　物権法は、私人の所有権、業主の建築物区分所有（マンションとか）、<br />
土地請負経営権、宅地使用権などの保護を規定。彼らの財の創造力を刺激し、社会の調和を推進する。例えば、物権法では住宅建設用地の使用権は満期後、自動的に継続されることになり、満期後の心配をする必要がなくなった。また、物権法は不動産党規費を面積、価格に比例してはならず、人民の不動産登記時の負担を減少する。また我が国の物権担保制度（質入れ）をさらに完成させ、当事者の書面協議をえて、企業、個人商店、農業生産経営者が、現有あるいは将来有する生産設備、原材料、半製品、産品、建築中の建築物、船舶、飛行機を抵当にしていいし、抵当に見合う基金割り当てを受け取っててよい。（土地使用権担保には触れていないみたいだね）</p>
<p>
　新華社記者：　ネット上で、憲法における社会主義公共財産の神聖不可侵の規定と公民の合法私有財産の不可侵の規定は同じではなく、前者は神聖、後者は神聖という記述がない。これは物権法草案の平等保護原則が憲法と合致しないということでは？</p>
<p>　姜：　物権法草案は各種利益関係におよび、意見を求めるプロセスでそういう意見が出てくるのは正常なことだ。しかし、違憲という意見は偏りがあると思う。まず、憲法の公共財産の神聖不可侵規定は、民法、経済法、行政法、刑法の共同任務である。物権法は民法の角度から、現実生活の国有財産の深刻な侵害に対し、五つの方面から国有財産保護を強化している。</p>
<p>　①法律が規定する国家所有財産は即ち、全民所有であり、草案で規定するいずれの国有財産も、帰属を不明確にし国有財産の流失をもたらすことを防止する。<br />
　②法による国家所有の不動産と動産は、いかなる単位（公的機関、組織）、個人も所有権を取得することができない。<br />
　③国家所有の財産は法律保護を受け、いかなる単位、個人による占有、奪取、個人分配、破壊などを禁止する。<br />
　④企業改革、合弁分立、企業売買などのプロセスで、低価格譲渡、内輪での山分け、かってな担保あるいは他の方式での国有資産損失には、法的責任を追わねばならない。<br />
　⑤国有資産監督管理職責の機関と職員は、職権乱用、怠慢による国有資産損失について法的責任を負わねばならない。</p>
<p>　こういった草案の規定は十分、社会主義公共財産保護の憲法精神を体現し、重要な現実的意義を備えている。</p>
<p>　■模範解答、というところでしょうか。やはり、まだ土地の質入れは、明確にはふれていないようだ。だが明確に禁止する文言もいれていないのでは？反対派の学者は、これが農村の土地（使用権）私有化が進むと主張しているが。</p>
<p>　■ところで、物権法とは別のところで、興味深い動きがある。３日に開幕した中国人民政治協商会議全国委員会会議で、戸籍制度改正に関する献策が、公安省にだされ、公安省がこれを承諾した、というのだ。いよいよ、戸籍法制定に照準が合わされてきた。以前のエントリーで触れたが、物権法に絡む土地制度改革、つまり農地（使用権）の私有化は、土地法と戸籍制度の改正が伴うはず。戸籍法制定を言い出した、ということは、胡錦濤政権は、社会主義新農村建設の方向性として、集団化ではなく、土地私有化に舵取りをとる心づもりではないか、という気がしてきた。ただ、この戸籍法改正も、ものすごい反発が予想される。</p>
<p>　■前回エントリーでのコメントにもあったが、下部構造が上部構造を決定するという方式で、</p>
<p>経済実体の変化→<br />
社会制度の改革→今ココ<br />
政治制度の変革、</p>
<p>と、胡錦濤政権は改革推進を考えているのかもしれない。ただ、胡耀邦の悲劇を目の当たりにしている彼は、ものすご～～く慎重で、あ、ヤバイと思うと急激に左旋回したりするのか？？胡錦濤政権のスローガン、社会主義的和諧社会、という文言に含まれている深意を見極めるには、もう少し観察が必要だ。</p>
<p>
　</p>
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		<title>中国で物権法ができたら？？その２</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[福島 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[指定なし]]></category>
		<category><![CDATA[全人代]]></category>
		<category><![CDATA[物権法]]></category>
		<category><![CDATA[私有財産権]]></category>

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		<description><![CDATA[　■前エントリーの続き。注）やっぱり、だらだら長いですよ。 　■物権法賛成派の主張： 　　物権法は法治国家の基礎、時代は後戻りできねぇぜ！！ 　■前回は物権法についていきなり反論側の主張の解説から始めたが、胡錦濤政権が物 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　■前エントリーの続き。注）やっぱり、だらだら長いですよ。</p>
<p>
<strong><em><font size="3">　■物権法賛成派の主張：<br />
　　物権法は法治国家の基礎、時代は後戻りできねぇぜ！！</p>
<p></font></em></strong><br />
　■前回は物権法についていきなり反論側の主張の解説から始めたが、胡錦濤政権が物権法制定を急ぐにのは当然と言えば当然なのだ。私有財産がいつ没収されるかわからない状況で、おちおち経済活動に専念などできない。そもそも、法治国家を目指しながら民法が完成していないなくて、いいんかい！ということである。<br />
　また、目下中国にとってもっとも頭の痛い、社会の安定につながる貧富格差、都市と農村の格差の問題を解決するにも、物権法は必要だ、と賛成派は考える。なぜなら、格差是正のための富の再分配に必要な税制（相続税や不動産税も含む）の完成には、私有財産の定義というものを明確にし、保護して初めて成り立つ。<br />
　ここで、賛成派、つまり物権法草案を起草した学者チームの王利明・中国人民大学法学院教授の論文要約を紹介しよう。やはり小難しいので赤字意訳を入れました。<br />
　<br />
　</p>
<p>
　■物権法の平等保護原則を試論する</p>
<p>　■私が思うに物権法は平等原則保護の堅持、すなわち、我が国の基本経済制度を反映しつつ、我が国の基本国情を体現し法律であり、立法の正確な方向を堅持するだけでなく、協力なコントロール作用をもつ。<br />
（<font color="#ff0000">物権法は、今の中国の国情からいうと必要なんだよ、物権法をつくることで法治国家がより進むんだ</font>）　</p>
<p>
　■平等原則とは、民法平等原則を物権法上で具体化したもので、公有、私有の財産を平等に保護するものだ。もし物権法がこの平等保護原則を法規したら、民法の基本原則に違反し、民事法律の基本属性から離脱することになる。（<font color="#ff0000">物権法っていうのは、早いはなしが、財産権はみんな平等ってこと。そもそも民法っていうのは、国も企業も個人も平等っていう原則でなりたっていて、それを否定しちゃ、民法はできないんだよ</font>）</p>
<p>　■ポイントは①物権主体の平等。物権の移譲についても、共同の規則、方式を遵守するべきだ。<br />
たとえば、国有地の使用権において、建設用地使用権を設定する場合、当事者の一方は国家土地管理部門、もう一方は法人が公民であるが、その双方は必ず平等でなければならない。また、物権を行使するとき、他人の物権を損害してはならない。（<font color="#ff0000">物権法のキモはね、①物権の譲渡・売買は、国同士、企業同士、個人同士、国と企業、国と個人、企業と個人とどういうパターンであっても、共通のルールというか原則で、平等に行われるんだ。今の中国じゃ、権力とのコネで庶民から土地を強制収用したりしているけど、物権法ができたら、こういうこと阻止できんだよ）</font></p>
<p>　②物権において衝突が発生した場合、この平等原則によって紛糾を解決する。たとえば国家と他の主体が紛糾すれば、法院（裁判所）に、その物権の帰属をはっきりさせることを請求できる。この法院への請求権も平等に与えられる。（<font color="#ff0000">物権をめぐる争いは、司法で民事裁判を行ってはっきりさせるんだ。物権法ができたら、土地収用の立ち退き補償額とかで開発業者と住人がもめたら、裁判所に民事訴訟を起こして、解決できるよ。</font>）</p>
<p>
　③物権が侵害された場合、平等に保護される。公有財産と合法の私有財産は保護を受ける。公有財産だから保護を多く受ける、ということはない。（<font color="#ff0000">平等保護が原則だから、国側、企業側が有利ってことはないんだ</font>）</p>
<p>　■どうして平等原則の確立が必要なのか。</p>
<p>　それは①物権法の平等原則が我が国の基本経済制度を正確に反映しているからである。憲法６条によれば、我が国は目下社会主義の初級段階で、公有を主体にしつつ、多様な所有制経済の共同発展が基本だ。憲法は国有経済が国民経済を主導するというが、同時に多様な所有制経済の発展も保護せねばならない。財産関係は主要な経済関係であり、各種財産権は法律上に体現されねばならない。法律を通し、多様な合法的財産権益を確認、保護することは経済基礎発展に必要だ。物権法は基本的財産法であり、基本経済制度の保護のための主要任務である。（<font color="#ff0000">物権法制定は社会主義決別を意味するってヤツがいるけどね、今の中国って、はっきりいって、すでに公有制主体じゃないだろ。今の経済体制を維持するには、物権法は絶対必要なんだ</font>）</p>
<p>
　②また、物権法の平等保護原則が確立してはじめて、社会主義市場経済制度を保護でき、２０年来の改革開放の成果を保護できるのだ。我が国は改革開放の実践を表明し、多様な所有制の平等保護と共同発展の方針を堅持し、最大限に社会主義公有制の潜在力を発掘できるのだ。物権法の充実は市場経済の本質的要求であり、市場経済秩序の基礎となる。市場経済条件のもと、財産権は民事が主体であり、財産権の平等保護の実施が市場経済が内在する法律上の要求を体現したものである。財産権を平等保護し、財産秩序と交易秩序を確立して、市場経済の発展を促進することが、最終的には公有制の発展にとっても有利なのである。（<font color="#ff0000">特色ある社会主義市場経済って、ややこしいこといっているけど、要するに市場経済だろ？市場経済を導入しているんだから、物権法は必要なの。それに、公有制ったて、個人が稼いで、税金おさめて、それで社会の公共財なんかも作るわけだから、個人が稼いだ財産を守ることが、公有制の発展にもつながるんだ</font>）</p>
<p>　③財産権の平等保護原則は、社会の富の増産も促進することになる。個人の社会の富を作り出す潜在力を解放することで、国家の総合力の基礎は高まる。もし私有財産権が十分に保護されなければ、人は生産投資への自信や創業のモチベーションを失う。平等保護こそ、人に富や財の創造を励まし、社会の富の増産と経済の繁栄を実現するものである。（<font color="#ff0000">だいたい、ばりばりの社会主義時代を思い出してみろよ、一生懸命はたらいても稼ぎが自分のものにならなかったら、働く気なんておこりゃしないだろ？物権法あれば、がんばって働こうって気になるだろ？社会や経済はそうやって発展するものなんだ</font>）</p>
<p>　④平等保護原則は、現代法治の基本精神である。そして社会主義的法治文明建設の助けともなる。市場経済の基礎を建設するのに有利なだけでなく、封建の残余と階級思想を排除する。平等保護は政府機関の職権乱用を抑制し、公民、法人の財産権の損害を防ぐという意味で、我が国に和諧社会建設に非常に必要だ。（<font color="#ff0000">はっきしいって、社会主義を掲げながら、市場経済やっている今って、権力者が庶民から搾取して、早い話が封建時代みたいなもんだぜ。物権法は平等保護原則だから、党や政府幹部の汚職を防ぎ、本当は今よりずっと平等社会を実現できるんだ。それこそ、胡錦濤同志のいうところの、和諧社会の実現だよ）</font></p>
<p>
　■論文はまだまだ続くのだが、疲れたので省略。<br />
　前回エントリーなども参考にして賛成派と反対派、ちょっと比べてみよう。</p>
<p>　①物権法は社会主義に背いているからダメ？</p>
<p>　<font color="#ff0000">物権法賛成派</font>：中国の社会主義市場経済（公有制と私有制の併存）に合致している。公有、私有の平等保護原則は、個人・企業のやる気を促し経済発展を促進、社会を豊かにし社会の公共財の増産にもつながる。権力側の職権乱用、汚職を抑制し、一層調和のとれた社会（和諧社会）の実現につながる。<br />
　<font color="#3366ff">反対派</font>：社会主義の基本原則（公有制を主体とする）に背いている。物権法により、国有資産が、金持ちや私営企業、ハゲタカ外資に食い荒らされ、私有化が進み、社会主義体制はくずれる。</p>
<p>　②違憲？<br />
　<font color="#ff0000">賛成派</font>：私有財産保護は憲法にもりこまれている。国家財産、個人の財産は神聖なものはともに神聖だ。マルクスも商品の交換について平等を唱えた。あらゆる財産について平等に保護されてこそ、商品交換が行え、市場経済が確立する。<br />
　<font color="#3366ff">反対派</font>：社会主義的公共財産は神聖不可侵、という憲法１２条に違反する。中国の現状における私有財産の多くが、全人民の共有財産である国有資産の詐取、占有であり、それらに保護を与える物権法は違憲。</p>
<p>　③物権法は貧富の差を拡大する？<br />
　<font color="#ff0000">賛成派</font>：物権法は財産分配法ではないが、分配された財産を確認するものだ。金持ちも貧乏人も合法に得た財産はすべて確認、保護されるべき。社会的財産をいかに分配するかは、税制法などで規定すればいい。弱者保護、労働権益保護は、社会保障法と労働法で規定するもので物権法の範疇ではない。<br />
<font color="#3366ff">　反対派</font>：貧富は拡大し、両極分化、社会は不安定化する。貧富の差がますます拡大する中で平等を論じることは、乞食の一碗のメシと、少数の金持ちの高級車の平等を論じること、庶民のあばら屋と、高級別荘の保護を平等と論じることと同じ。これは労働の平等ではなく、資本の平等であり、資本主義とどこが違うのか。</p>
<p>　④公有制を防衛できない？<br />
<font color="#ff0000">　賛成派</font>：そんなことはない。個人の権利と国家の権利の関係上、前者は永遠に弱者だから、個人の権利を保護したところで、国家の権利保護の軽視にはならない。個人の権利が国家行政権力からの侵害を受ける事の方がありがちなのだ。改革開放以前、極左路線の影響で、単純に国家利益、集団利益の保護の保護を強調し、個人利益保護を軽視した。立法法治国家建設のプロセスで、物権法を含む民法は個人の権利保護を強調しなくてはならない。もちろん、個人の利益に合法性があり、公権の介入に違法性があるという２つの全体が必要だ。<br />
　<font color="#3366ff">反対派</font>：広大な労働者、全人民にすれば、公有制と国家財産はそれぞれ個人の物権の最重要かつもっとも根本的な基礎保障と物質を体現したもの。国家と集団の物権がなければ、各個人の物権も実現しなくなる可能性がある。</p>
<p>　■いかがです？どっちが説得力ありますかね？賛成派の主張は、時代の流れに沿った至極まっとうな意見だが、やはり、そうはうまくはいかんだろうよ、と思う点も多々ある。だって、中国に法治はない。司法の独立がないのだから、法治なんてありえない。そこで、物権法などつくると、権力側の人間の私有財産（つまりは人民から搾取した）ばかり保護することになる、と思う人もいるわけだ。実際、反対派の鞏献田教授は、法院が人民の財産権を保障するのはおかしい。国家が保障すべきだろう、と、民主主義の人間にとっては？？なことをいっていた。</p>
<p>　■つまり、この物権法の論争の根本は、中国の現状、および向かうべき体制をめぐる、路線、理論闘争なのだ。<br />
　中国の現状は社会主義市場経済か？ほとんど資本主義自由経済か？中国の向かうべきは清廉な指導者による人治か？民主主義法治か？そういうすごく根本的な問題が今、中国で問われなおそうとしている、</p>
<p>　■ということで次回エントリーでは、今、党内を二分する大論争、新自由主義VS新左派の理論闘争、そして胡錦濤政権の路線について、考察してみたい。（つづくのだ）</p>
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		<title>中国で物権法ができたら？？その１</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[福島 香織]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[指定なし]]></category>
		<category><![CDATA[全人代]]></category>
		<category><![CDATA[物権法]]></category>
		<category><![CDATA[私営企業]]></category>
		<category><![CDATA[私有財産保護]]></category>

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		<description><![CDATA[　■５日から全人代（全国人民代表大会＝国会みたいなもの）がはじまる。今回の全人代は、いまいち盛り上がらないのだが、ひとつだけ、気になる議題がある。それが「物権法（私有財産保護法）」。え～、中国って物権法ってなかったのか、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　■５日から全人代（全国人民代表大会＝国会みたいなもの）がはじまる。今回の全人代は、いまいち盛り上がらないのだが、ひとつだけ、気になる議題がある。それが「物権法（私有財産保護法）」。え～、中国って物権法ってなかったのか、これ民法の要だろ？と驚く方もいっらしゃるでしょう。そう、中国は民法が完成していないのだ。で、今回の全人代で、ようやくその物権法が票決される。票決されるということは、採択されるということだ（全人代の票決で否決があったことはない）。中国に、やっと物権法登場。だか、これは、中国の命運を左右する法律になるやもしれず、反対の声もすごく強いのだ。ということで、全人代前に、中国の物権法とそれをめぐる論争、そして今後の中国の体制変化について、考えてみよう。</p>
<p>
　<strong><em><font size="3">■サル（フクシマ）でもわかる物権法<br />
　　コネと権力でせしめた私有財産の保護は憲法違反だ！という主張<br />
<font size="1">（別にフクシマが物権法に反対というわけではありません）<br />
</font><br />
</font></em></strong>　■まず、中国が採択しようという物権法って、どんなものか。実はこの草案は公開されていない。なぜなら、この物権法制定の是非をめぐって党内を２分する大論争に発展しているのだ。へたに草案を公開して、人民の関心をひいて、大衆が物権法に反対しだすと、民衆重視をかかげる胡錦濤政権としてはものすごく困るからだ。だって、もう制定することを決めているもの。だから、こそこそみんながよくわからないうちに採択しちゃおう、という考えなのだ。</p>
<p>　■では、なぜ物権法が、民衆から反対されかねないのか？物権法とは私有財産権保護を明記したもので、民衆の財産を守るためのものだろ？実際、物権法が必要だ、と主張する側は、社会問題化している農地の無体な土地強制収用をやめさせ、土地収用するときは十分な補償を行うことが、この法律のキモだ、という。では、なぜ。</p>
<p>
　■実は、今回の物権法の本当のキモは、「私有財産の不可侵」を明記していること。え、私有財産の不可侵は２００４年の憲法改正で憲法にも明記されているじゃないか。どこが違うの？と思われるかた。実は、中国憲法では「合法な私有財産の不可侵」とあるのだ。だが、憲法を具体化した物権法においては、「合法」の２文字は削除された。これは、合法でないグレーの私有財産も保護の対象にしましょう、という政府のメッセージととられている。</p>
<p>　■今の私営企業、富豪の多くが、国有企業解体の際に、国有資産を私有化して財を成した。早い話がコネと地位を利用した横領だ。実は、こういった問題は今も日常茶飯事で、ついこの間も資産価値７３０億元相当の山東省の大手電力国有企業・魯能が、二人の私営企業家に３７億元で買収された事実が判明した。この謎の私営企業家が党中央幹部の曽●▽氏の親族だということを、一部メディアが報じて、緊急の報道統制がしかれたりした。（このニュースもじっくり調べるとおもしろいのだが、いかんせん、裏のとりにくい話しでねぇ）</p>
<p>　■今でこそ、国家資産流出の問題が庶民からも注目をあつめ、政府も監視を厳しくしている。だが、すねに傷を持つ市営企業家、富豪らは、いつ財産を没収されないか、とびくびくしており、ひまをみては子弟を海外に留学させたりして、資産を海外に運び出したりしているわけだ。政府も、「昔のことを、いちいち言い出したらキリがないよなあ。（というか自分たちもそうやって金を貯めてきた）」と思って、不問に付す方向でいる。<br />
だが、そうすると、「なんだよ８０年代の国有資産横領は不問に付されて、９０年代後半だめなのかよ、２０００年に入ってからはダメなのか」と文句を言うやからもいる。それより、そんな私営企業から動労搾取されている庶民（もと国有工場の労働者など）は、国有企業は俺たちの共有財産だったのに、勝手に私有化しやがって、退職金もはらわねぇ、と怒りが募るわけである。</p>
<p>
　■物権法のもうひとつのキモは、土地の権利についてである。中国は土地は国有、あるいは集団所有（農村、郷鎮の所有）で、農民は農地の請負経営権を借り、その土地を占有、利用できる。このあたりを規定する土地法との整合性もあるので、解釈が難しいが物権法草案にもともとあった「農村宅基地不可流伝」（農村の宅地占有地の使用権を譲渡できない）の文言が最終草案で削除されている。物権法反対派のある名門大学教授は「事実上、農村宅地（使用権）の譲渡が可能」「農地の私有化をすすめるもの」とみている。このことが、農村内格差の拡大、農村の空洞化（土地を人にゆずって都会にでていく人が増えるので）、しいては農村の崩壊につながる、という考えもあれば、機械化された大型農業経営を実現する農業の企業化につながり、農村再建につながるとの考えもある。いずれにしろ、土地法、戸籍法とも関係があるので、物権法によってすぐ、どうなるという話しではないとは思うのだが。</p>
<p>　</p>
<p>　■こういった点をめぐって、２００５年から、北京大学法学院の鞏献田教授が、「物権法は違憲」と主張する公開文書を発表しはじめた。これが支持を集め今や、３２７０人あまりの退職党中央幹部や政府官僚、名門大教授らが連名で、呉邦国全人代常務委員長あてに、物権法採択に反対する決議文を公開するほどになっている。この老教授には、私も一度お会いしたが、「共産党の基層党員は、おおむね物権法に反対だ」と自信たっぷりに、おっしゃっているところをみると、必ずしも、時代錯誤のおじいさん方の遠吠えではないようだ。</p>
<p>　■ああ、時間ないや。今日はこのへんでいったん中断。次回エントリーでは、胡錦濤政権が物権法制定を急ぐ事情と、この物権法大論争の背景にある路線闘争について、考察してみたいと思います。（つづく）</p>
<p>　付録として、「物権法は違憲」とする決議文をあらっぽく全訳してみたので、興味のある方は読んでみてください。（面倒な方は、<font color="#ff0000">赤字の意訳</font>をどうぞ）</p>
<p>
■全人代に強烈に呼びかける決議<br />
国有企業私有化の違憲行為をただし、公共財産侵犯の犯罪活動を法に従い厳しく追及し、社会主義の根本制度を切実に擁護せよ！<br />
（<font color="#ff0000">私有財産って国有企業資産をコネで着服しただけだろ？そんなのみとめられねー！）</font></p>
<p>　呉邦国委員長、各副委員長、全人代常務委員各位、全人代代表各位、胡錦濤総書記、中央政治局各位常務委員</p>
<p>　中国憲法第６条によれば、中国の社会主義経済制度の基礎は生産資料の社会主義公有制、即ち全民所有制および労働群衆集団所有制にあります。国家は社会主義初級段階にあり、公有制を主体とし、多種の所有制経済と共同発展の基本経済制度を堅持するものです。憲法１２条によれば、社会主義の公共財産は神聖不可侵」です。<br />
（<font color="#ff0000">国有企業とか国有地とか社会主義の公共財産は、おれたち人民の共有財産なんだよ。神聖不可侵と憲法できめているんだから、勝手に切り売りすんなよ</font>）</p>
<p>　呉邦国同志は十年前の「全国国有企業党の建設工作会議上の演説」（１９９６年１２月１１日）において、憲法の規定の遵守において、確かに次のように指摘しました。</p>
<p>
　「目下、一部の国有企業が直面する問題と困難は比較的多く、比較的深刻だ。しかし、これは公有制自身がもたらしたものではなく、国有企業の経営メカニズムと成長方式が社会主義市場経済の要求に適応していないからだ。改革の必要性と緊迫性を説明するだけでは、私有化の根拠にはならない。これは、社会主義基本制度と国家の前途命運の大問題に密接に関わり、このため、われわれは頭をはっきりさせて、決してひよってはならない」「私有化は中国のこのような後発発展途上大国の急激な発展にともなう問題を解決することはできず、共同富裕の実現は出来ず、貧富の差をことさら特殊なものにし、両極分化と社会危機をもたらすもので、広大な人民群衆は絶対納得できないのだ」。<br />
（<font color="#ff0000">呉邦国さんだって、１０年前にいっているじゃん。国有企業が儲からなくて倒産しかけているから、私有化にすりゃいいってもんじゃない。公有制がわるいんじゃなくて、経営の仕方がわるいのよ。私有化して貧富の差がぐんぐんひらいたら、みんな暴れ出すぞ</font>）</p>
<p>　しかし、上述の演説から十年、一部政府部門と官僚らは国家の基本法と党の基本政策に背き、全人代（国会）や広大な労働者の同意なく、〝改革〟の名のもと、数億、数十億の国有企業資産を外国の戦略投資家や国内富豪に勝手に売り払おうとし、あるいは国有企業内部の管理層が公的資産を私有化しているのです。国有企業の私有化の風は吹くほどに深刻化し、私有化推進により、我が国の国民経済の所有制の構造は重大な変化にさらされています。<br />
（<font color="#ff0000">政府が改革の建前で、勝手に国有企業資産を外国のハゲタカに売りさばいて、自分はふところにたんまり袖のしたかよ。そもそも、中国は公有制を主とした社会主義市場経済だというのに、ほとんど資本主義じゃないか</font>）</p>
<p>　この十年で、公有制経済のしめる比重は毎年２ポイントも減少し、私有制（我が国の私有資本および外国の私有資本）が占める比重は毎年２ポイント上昇しています。目下、ＧＤＰの公有制経済の比重は４０％前後におち、工業生産において国有工業が占める比重は２０％以下。「公退私進」「国退私進」の趨勢が継続発展しています。<br />
（<font color="#ff0000">公有制を主とした、なんていうくせに、GDPに占める公有制経済は４０％かよ。どこが社会主義なんだ？）</font></p>
<p>　毛沢東はかつてこういいました。「いかなる質量数によって示され、量がなければ質もない」（多数が勝ち）。上述の状況と趨勢が説明するには、憲法が規定する我が国の公有制経済の主体的地位は、すでに私有制経済にとってかわられ始めているのです。</p>
<p>
　社会主義初級段階の基本経済制度はすでに動揺がはじまっており、根本的変革の現実的危機にさらされているのです。<br />
（<font color="#ff0000">このままだと、社会主義の看板おろさないと</font>）</p>
<p>　私有化が弛ます推進されることで、我が国にはすでに深刻な貧富格差、両極分化が出現し、そのひどさは世界でも前列に入ります。集団事件（暴動）や社会危機の種々の現象は頻繁に出現し、広大な人民群衆の私有化反対の声音はますます高まっているのです。<br />
（<font color="#ff0000">でも、私有制経済が主流になると、貧富の差は拡大して、暴動とかもっとおこるぜ。私有化反対！）</font></p>
<p>　国有企業は全国民の財産であり、簡単に手に入るものではありません。建国前は数千万の英雄烈士が流血犠牲をもって大山を越え、建国後は数億の労働人民が艱苦奮闘し、我を忘れた血と汗の労働で創造してきた尊い富財産です。簡単に汚職官僚、富豪などのウジ虫や国際企業にほしいままに強奪され、私有化されていいものではありません。この種の違憲不法行為に対しては決して、このまま容認できないのです。<br />
（<font color="#ff0000">今の中国の公共財産って、みんなで闘って地主や貴族からうばったんだよね。それが党幹部や、幹部らとコネをもつ富豪やハゲタカ外資に好きに食い荒らされてたまるかっていんだ</font>）</p>
<p>　社会主義初級段階の基本経済制度を堅持するため、全国１３億人民の民意を代表する最高機関であり、中国憲法の守り手である最高権力機関の全人代、特に十年前に憲法が社会主義制度の堅持をうたっていることを根拠に、私有化を批判した呉邦国全人代常務委員長は、躊躇することなく、行動し、憲法を守り、社会主義経済の基礎である公有制経済が侵犯を受けぬように私有化を制止し、ただすべきでしょう。<br />
　ここで、我々はつぎのように全人代に強烈に呼びかける決議を行うものです。（<font color="#ff0000">国有企業、国有地、公共財産は人民のものなんだから、人民の代表である全人代が、この切り売りをすぐにやめさせろって</font>）</p>
<p>
　一、憲法６条、１２条、１３条、民法通則第７３条、１０６条、１１７条、刑法１３条、２７１条、３８２条、３８５条、３９６条の規定により、国有企業財産の私有化過程において、各種名目で行われた憲法、法律違反行為について、いかなる者もその地位の高低に関わらず、法に従った責任追及をうけるべし。</p>
<p>　社会主義公共財産の不法占有への追討に時効を設けるべきではない。国家は切実に公民の一切の合法的財産を保護し、いかなる公民の不法財産も保護してはならない。いかなる組織、個人も善意の占有、あるいはその他口実によって、不法占有した社会主義的公共財産を合法的私有財産としてはならない。社会主義的公共財産を保護し、腐敗に反対し清廉を提唱するため、国有資産法をまず早急に制定し、指導幹部（家族を含む）の財産申告・公布法を制定し、同時に人民群衆と社会による監督の具体的条例を規定し、実施させること。<br />
（<font color="#ff0000">国有資産を横領したすねに傷もつ私営企業家は、たとえ今、中国経済を支えている大企業だって、容赦しねえ。財産没収！物権法作るんなら、その前に、国有資産法つくって、党幹部の国有資産の勝手なつまみ食いを防げ。そして幹部とその家族の収入、資産を全部さらせってんだ）</font></p>
<p>　二、憲法２条、８５条、８９条、１０５条にもとづき、国有財産所有権は全人代および地方人民代表の行使に頼り、、そして人民群衆の監督に従う。国務院と地方人民政府およびそれに属する国有資産委員会の職責とは、国有企業の管理監督であるが、国有企業所有制の属性を変更する権利はない。当面の急務として、即刻に国有企業の売り出しを停止せよ。特殊事情により単独処理が必要な場合は、全人代あるいは地方人代に申請、批准を必要とし、人代が批准状況を社会に公布し、人民群衆の監督を受けることとする。<br />
（<font color="#ff0000">そもそも国有資産の管理・運用をなんで政府機関がやっているんだ。国有資産を同処理するかを決めるのは、人民の代表の全人代だろうが</font>）</p>
<p>
　三、憲法６条、８条にもとづき、都市農村の各種形式の労働群衆の集団所有制経済組織の合法権益を保護する専門の法律を制定する。これは農村専業協力経済組織の権益だけでない。国家は政策宣伝、発展方向、金融、技術、物資など各方面に従い、都市農村の各種形式の集団経済の発展をを指導支援し、農民群衆が自主的に各種形式の合作社（人民公社みたいな）を設立、発展させるよう、指導支援し、これを社会主義新農村建設の中心内容とすること。<br />
　都市農村の労働群衆の集団経済組合の合法権益を侵害する行為を堅く制止しただすこと。労働就業およびそのた活動の拡大において、個体経済だけでなく、各種形式の集団経済の発展を首位において指導支援すること。<br />
（<font color="#ff0000">農村の土地収用問題は、物権法で解決しねえ。キモは集団化だ。人民公社の復活だ、毛沢東時代の回帰だ！）</font></p>
<p>　四、憲法２条、４１条に基づき、全人代常務委員会は国務院、統計部門の各種所有制資金、人員、生産値の変動状況を調査、まとめるよう切実に指導し、事実に従い全国人民に統計数字を公布させる責任を負うこと。国務院が今後公有制経済（全民所有制、集団所有制）と私有制経済（個体、私営、香港マカオ台湾資本、外資を含む）の比重の計画目標を示し、第１１次五カ年計画の経済社会発展計画に補足して組み入れ、国民経済のマクロコントロールの主要任務として執行すること。国務院と人民政府は毎年人民代表に政府活動報告を行い、公私経済の比重変化およびマクロコントロール措置の状況、国有企業の資産変動状況を詳細に報告すること。もし、人代の批准なく、勝手に国有企業を売り払った場合、状況説明し、人代によって処理方法を審議、決定すること。<br />
　以上を要求し、我が国の憲法の権威と尊厳、我が国の前途と命運、我が国の社会安定と政治安定に関連し、この決議を真摯に研究し採択されたし。（<font color="#ff0000">公有制を主とする社会主義市場経済の看板を掲げるんなら、ちゃんとGDPにおける公有制の割合を確保し、目標値ださなくちゃ。計画経済の復活だい！</font>）</p>
<p>
　もし、不当とお思いなら、公開にて批評、教示をたまわりたくお願い申し上げる。全人代常務委員会は最近「開門立法、民主立法」を繰り返しおっしゃっているが、この言葉を行動で示してくださるよう希望する。<br />
（<font color="#ff0000">おれたちの言っていること文句ある？もんくがあるなら、どこからでもかかってらっしゃい！）</font></p>
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