■お気に入りの動画投稿サイト、土豆ネットがどうなるか、ちょっと心配の福島です。本紙の記事でもご紹介しましたが、1月31日から、インターネット視聴番組サービス管理規定、というのが施行されます。国家ラジオ映画テレビ総局と情報産業省は先月20日、動画サイト運営は原則国有企業のみ、という無茶なお触れを出しました。表向きに発表になったのは、12月29日。動画サイトの管理規定は以前から出る出る、といわれていましたが、まさかこここまで、市場経済と情報産業のグローバル化を無視したお触れを押しつけるのか、さすが中国、と驚かされます。今回のエントリーはこの管理規定の詳細を参考までに紹介します。
■動画サイトは国家が完全管理してみせるぜ!
思想・報道統制強化と、成長市場を独り占めの一鳥二石
でもこんなことしていると、コンテンツ産業は育ちません
■まず管理規定、のちのちの資料にもなるので、全文をざざっとはしょって翻訳。誤訳ごめん。(小難しい言い回しは赤字でさくっと福島が解説。)
■「インターネット視聴番組サービス管理規定」
国家ラジオ映画テレビ総局長・王太華
中華人民共和国情報産業相・王旭東
2007年12月20日
第1条:国家利益と公共利益、公衆とインターネット視聴番組サービス企業の合法権益を守るため、インターネット視聴番組(動画)サービスの秩序に規範をもうけ、健全な秩序ある発展を促進するため、国家の関連法規を根拠に、この規定を制定するものである。(ネット動画の利益は国家の利益と合致しなくてはならない。そのために新たな管理規定を設けるぜ!)
第2条:中華人民共和国内において、公衆に向けて提供するネット(モバイルネットも含む)の動画サービス活動は、この規定を適用する。本規定のいうところのネット動画サービスとは、制作、編集、編成およびネットを通じた動画の公衆への提供、他人の提供する動画のダウンロード、転載サービスなどの活動を指す。(モバイルも含めてすべての動画サービス活動にこの規定は適用されるのだ)
第3条:国務院ラジオ映画テレビ主管部門はネット動画サービス産業主管部門として、ネットの動画サービスを監督管理する責任をおい、動画サービス産業の発展、管理、コンテンツ作り、完全管理を全面的に差配する。国務院情報産業主管部門はネット産業主管部門として、電信産業管理責任に依拠し、ネット動画サービスの相応の監督管理を実施する。(動画サービス管理を主に牛耳るのは、宣伝部の指導下にあるラテ総局さ。)
地方人民政府のラジオ映画テレビ産業主管部門および地方電信管理機関は、行政区域内のネット動画サービス企業およびそのサービスに対して相応の監督管理を実施する責任をもつ。
第4条:ネット動画サービス企業および関連のネット運営企業は、重要なネット文化建設のパワーをもっており、中国の特色あるネット文化を建設しネット文化情報安全を維持し守る責任を負うものであり、ネット動画サービス産業主管部門、およびネット産業主管部門の管理を受けなければならない。(中国のネット運営は、中国の特色有るネット文化建設と、情報安保を支えるから、絶対管理を受けないといけない。欧米みたいにフリーダムではいけないのだ)
第5条:ネット動画サービス企業は全国的な社会団体を組成し、産業の自律的規範を制定する責任を負い、文明アクセス、文明サイト開設を唱えて、文明的健康的なネット環境を造営し、健康で有益な動画を発信し、腐れ朽ちた遅れた思想文化の発信に抵抗し、国務院ラジオ映画テレビ主管部門の指揮下において活動を展開する。(中国のネット動画は、健全で有益でなくてはならず、欧米や日本の腐れ文化の垂れ流しは断じてゆるさん)
第6条:ネット動画サービスの発展は社会主義的先進文化の発信において有益で、社会の全面的進歩と人の全面的発展を推進し、社会の調和を促進するものである。ネット動画サービスへの従事は、人民への奉仕、社会主義への奉仕のために有るべきであり、正しい方向性を堅持し、社会の利益を最優先し、社会主義の核心的価値体系を建設し、社会主義的道徳規範を遵守し、時代の発展と社会の進歩的思想文化体現するためにおおいなる力を発し、民族の優秀な文化伝統を大いに発揚せねばならない。さらに多くさらに良好なネット動画サービスは人民群衆の日々高まる需要を満足させ、人民群衆の精神文化生活を豊富にすることたゆみなく、文化でもって魂を潤し、情操を磨き、心を楽しませる作用を十分に発揮し、青少年の成長のために良好なネット空間を創造し、心の故郷をともに建設し享受してゆくべきである。
(中国のネット動画は、社会主義革新的価値体系と社会主義道徳規範に沿って、民族の優秀な伝統文化を発揚するためのもの。要するに中国共産党マンセー動画をいっぱい発信して、人民群衆の精神文化生活を潤して、未来の共産党中国をになう青少年を育成するにふさわしいネット空間を創造するのだ)
第7条:ネット動画サービスへの従事は、本規定にのっとり、ラジオ映画テレビ主管部門が発行する情報ネット発信動画サービス許可証(以下許可証と表記)を取得すべく手続きをとるように。許可証なしには、いかなる企業、個人もネット動画サービスに従事することはかなわない。ネット動画サービス業務への指導内容は国務院ラジオ映画テレビ主管部門および情報産業主管部門が制定する。
(そのためにネット動画サービスサイトの運営は、ライセンス制にするからね)
第8条:ネット動画サービス従事への申請は、以下の条件を備えること。
①法人資格をもち、国有独資あるいは国有の株式企業であり、かつ申請日より過去3年内に法律違反がないこと。
②健全な番組を安全に発信する管理制度と技術を有すること。
③その企業の業務が国家が規定する視聴番組資源と付合すること。
④その企業の業務が、ふさわしい技術能力、ネット資源の資金を有し、かつ資金の出所が合法的であること。
⑤その企業の業務には相応の専門人員がおり、主要な出資者、経営者は申請日より過去3年内に違法行為の記録がないこと。
⑥技術が国家スタンダードおよび産業基準と技術規範に合致すること。
⑦国務院ラジオ映画テレビ主管部門が確定したネット視聴番組サービスの総合的計画や業務指導内容に合致すること。
⑧法律、行政法規、関連法規の条件に合致すること。
(ライセンスは国有企業が独占!市場経済のグローバル化の潮流に逆らっているといわれても、国民の思想に影響力がある上に成長市場とくれば、外資をのさばらせるわけにはいかないよ。動画サービス産業は、情報・報道・思想統制国家の基幹産業だい!あケイマンとかバージン諸島経由のマネロン目的の非合法外資なんか入れたらダメだからね)
第9条:ラジオ・テレビ局の形態で、政治関連のネット動画ニュースサービスなどに従事する場合、本規定の第8条のほかに、ラジオ・テレビ放送機構許可証あるいはネットニュース情報サービス許可証も取得していなければならない。そのうち、自前のチャンネルを使って動画を発信する場合、市レベル以上のラジオ、テレビ局、中央メディア機関に申請を提出すること。(特に動画でニュースを流す場合は、テレビ・ラジオメディアが持つべきライセンスも必要だ)
主張、インタビュー・対談、報道のたぐいの視聴サービスは、本規定第8条に合致するほか、ラジオテレビ番組制作経営許可証とネットニュース情報サービス許可証を持っていなければならない。自前サイトでドラマ類のサービスを行うときは、ラジオテレビ番組制作経営許可証を持っていなければならない。批准なしに、いかなる組織、個人も、ネット上でラジオ、テレビの名称で業務展開してはならない。
(ネット動画サービス企業が、ラジオ、テレビの名をかたってはいけないのだよ)
第10条:《許可証》を申請する場合、省、自治区、直轄市人民政府のラジオ映画テレビ主管部門を通じて、国務院ラジオ映画テレビ主管部門に申請を提出、中央直属機関は直接国務院ラジオ映画テレビ主管部門に申請を提出してもよい。
省、自治区、直轄市人民政府ラジオ映画テレビ主管部門は、迅速なサービスを提供し、申請を受理後20日以内に、最初の審査をへた意見を提出、国務院ラジオ映画テレビ主管部門に審査結果を報告する。国務院ラジオ映画テレビ主管部門は申請と最初の審査結果を受理後、40日以内に許可証発行をするかしないか決定するが、その期間のうち20日間は専門家による審査にあてる。許可証を与える場合、申請人に許可証を発行するとともに、社会に公告を出す。許可証を発行しない場合は、書面通知にて申請人に理由を説明する。許可証はネット動画の放送表示、名称、サービスの種類などが記載されている。
許可証の有効期限は3年。有効期限が切れる前の30日前から第8条規定に合致することを示す資料などを添えて、継続申請手続きを行うことができる。
市レベル以上のラジオ、テレビ局がネット動画発信に従事する場合、省レベル以上のラジオ映画テレビ主管部門で手続きをとること。中央ニュース機関がネット動画サービスに従事する場合、国務院ラジオ映画テレビ主管部門で手続きを行う。番組開設30日前から、サイトのアドレス、サイト名、放送するチャンネル、番組名な度に関する資料を提供し、ラジオ映画テレビ主管部門が社会に向けて公告を出す。
(手続きのちょっと細かい説明)
第11条:許可証を取得した企業は、ネット情報サービス管理弁法に従い、省レベルの電信管理機構、国務院情報産業主管部門に電信業務経営許可を申請、あるいは関連手続きをとること。また法に従い、工商行政管理部門に登記および登記変更手続きを行うこと。電信主管部門はラジオ映画テレビ主管部門の許可を根拠に、ネット動画サービス企業のサイト名およびIPアドレスを厳格に管理すること。
第12条:ネット動画サービス企業は、資本、筆頭株主などを、重大な資産変動および上場など重大な融資行為について、登記を変更し、許可証が記載する範囲を超える業務項目については、本規定に従った批准手続きをとること。ネット動画サービス企業のオフィス所在地、法定代表人およびネット情報サービス企業のサイトアドレス、サイト名などの法的変更は、変更後15日以内に省レベルいじょうのラジオ映画テレビ主管部門と電信主管部門に届け出て、工商登記の変更は、工商行政管理部門で変更手続きを行うこと。(ライセンスを取得したら、工商登記の変更もお忘れなく)
第13条:ネット動画サービス企業は許可証を取得して90日以内に、ネット視聴番組を提供すること。この期間にサービスを提供出来ない場合は、許可証を取り消すことになる。特殊な原因が有る場合は、発行もとの機関の同意を得ること。サービス終了の申請は、60日前に発行もとの機関に報告し、許可証の取り消し手続きをとる。60日をこえてサービス業務を停止すると、発行もと機関はサービス終了として処理し、許可証は取り消される。(ライセンスを取っても、ちゃんと運営がされていないと、ライセンスは取り消される)
第14条:ネット動画サービスは、許可証の記載に従い、画面にラジオ映画テレビ主管部門のマーク、名称、許可証とその番号を表示する。いかなる企業も許可証を持たない企業に、ネット視聴番組関連の費用やサーバーなど金融や技術サービスをおこなってはならない。(ライセンスのない企業に、融資したり技術提供を行ったら同罪だからね)
第15条:国家戦略的投資者に、ネット動画サービス企業への投資を奨励し、ネット動画サービス企業が積極的にふさわしいネットとモバイルの特徴的な新業務を開拓することを奨励し、移動マルチメディア、マルチメディアネットが積極的い健全な視聴番組を生産するために、供給能力を高める努力をすることを奨励する。映像制作拠点、テレビ番組制作企業など、ネット放送にふさわしいドラマ番組、娯楽番組をより多く制作し、民族ネット動画産業を積極的に発展させることを奨励する。(民族ネット動画サービス産業を発展させるために、国家戦略投資を奨励するぞ。)
第16条:ネット動画サービス企業が提供する番組は合法的で、行政法規に合致し、部門の規定に合致しなければならない。すでに発信した視聴番組は少なくとも60日保留すること。視聴番組が含んではいけない内容は以下の通り。(ネット動画に流してはいけないコンテンツとは)
①憲法が確定する基本原則に反する内容(憲法に違反する内容。この管理規定が憲法に規定する表現の自由を侵害するという点で違憲性があるとかないとかいうのは愚問である)
②国家統一、主権、領土の完全無欠性を危うくする内容(台湾、チベット問題は当然タブーだ)
③国家機密をもらし、国家安全や国家の名誉、利益を損なう内容(中央の指導者の家族が汚職しているとか、特殊な関係の女性がいるとかは、国家機密漏洩に相当する可能性があるかも?中国の国家の名誉はガラス細工のように傷つきやすいから注意が必要だ。しかしなんて抽象的な禁止項目)
④民族の恨みや民族蔑視を煽動し、民族の団結を破壊し、民族風俗、習慣を侵害する内容(漢族はむかしチベット族をいじめました、という事実は、民族間の恨みを煽動する可能性がある?)
⑤邪教、迷信の宣伝(法輪功、地下教会などの布教動画はダメ!)
⑥社会秩序を擾乱し、社会の安定を損なう内容(農村の官民衝突や、強制土地収用の画像などもダメだろうね)
⑦未成年の法律違反や犯罪、暴力、ポルノ、賭博、テロ活動に誘惑する内容(日本のエロゲー動画を投稿したらダメだよ!)
⑧他人を誹謗、侮辱し、公民のプライバシーや他人の合法的権利を侵害する内容(上海の地下鉄駅構内のちゅー動画もダメ。公共の場所でベロチューする若者の公共道徳の方が私は問題ではないか、と思うが。)
⑨社会の公共道徳に危害を与え、民族の優秀な文化伝統を損害する内容(誰が民族の優秀な文化伝統を損なうと判断するのか。紅楼夢とか三国志をパロディにしたエロゲーはダメなのはわかったが、こういう抽象的な基準で取り締まられると、クリエーターは育たないだろうな)
⑩法律、行政法規、国家規定が禁止するその他の内容。
第17条:ネット動画サービスを用いて映画ドラマそのたの番組を放送する場合、国家の映画テレビ番組に関する管理規定に合致せねばならない。ネット動画サービス企業がニュース番組を放送するときは、市レベル以上のラジオ、テレビ制作、放送した番組、中央ニュース機関サイトに掲載ずみのものでないといけない。
許可証をもっていない企業は、個人が提供した動画を転載していはならない。ネット動画サービス企業は個人がニュース系番組を投稿することを許してはならない。投稿された視聴番組を流すとき、投稿者が本規定に違反してはならない旨を表示しなければならない。いかなる企業、個人も違法にラジオ・テレビ番組やネット動画を転載、リンク、編成などしてはならない。
第18条:ラジオ映画テレビ主管部門は、ネット動画サービス企業が本規定に反する番組を発信しているのを見つけた場合、必要な措置をとってこれを制止すること。ただちに削除し、記録を保存し、報告義務を負い、関連の主管部門に管理要求を行うこと。
ネット動画サービス企業は、出資者と経営者に対し、アップする番組内容に責任を負う。
第19条:ネット動画サービス企業は法に従い、ネットアクセスサービス電信業務経営許可証か、ラジオテレビ番組電送業務許可証を取得すること。法に従いユーザーの権利をまもり、ユーザーの承諾を履行し、ユーザー情報の秘密をまもり、虚偽の宣伝やユーザーの誤解を呼ぶようなことはせず、ユーザーに対し不公平、不合理な規定は設けず、ユーザーの合法権益を損なわずないこと。有償サービスは、はっきりわかる形で、視聴番組の種類、範囲、費用、時間などを公布し、ユーザーにサービス中止や取り消し条件もきちんと告知すること。
第20条:ネット運営企業はネット動画をダウンロードサービスするとき、ネット動画サービス企業の合法権益をまもり、ダウンロードに伴う安全をまもり、勝手に転載しないこと。
第21条:ラジオ映画テレビ、電信主管部門は、公衆監督報告制度をつくること。公衆はネット動画企業の違法行為を見つけて報告する権利があり、関連主管部門に相応の素早い処理を求める権利がある。ラジオ映画テレビ、電信などの監督管理部門は、違法行為を発見した場合、処理部門に処理の権利を託すこと。電信主管部門は、関連規定に従い、ラジオ映画テレビ主管部門に、ひつような技術系統のデータ資料を提供する。(ネットユーザーによる密告制度をつくって、ネット動画の取り締まりを強化するのだ)
第22条:ラジオ映画テレビ主管部門は法に従いネット動画サービス企業に対し、チェックを実施し、関連企業や個人はそれに協力せねばならない。ラジオ映画テレビ主管部門の職員は法に従い、チェックを実施するときは、主動的に関連の証明書類を提出すること。
第23条:本規定に違反する以下の行為があった場合、県レベル以上のラジオ映画テレビ主管部門から警告が与えられ、改善命令が出され、3万元以下の罰金がかされる。同時に、主要な出資者と経営者に対し警告が与えられ、2万元以下の罰金がかされる。(違反すると3万元以下の罰金なのだ)
①勝手に、ネット上でラジオ・テレビの名称で業務を展開している。
②資本、筆頭株主、株主の構成、上場、融資、あるいは重大な資産変動があったにもかかわらず、批准手続きを経ていない。
③健全な運営規範ができておらず、版権の保護措置が取られていない。また、動画の内容に有害なものが含まれているのに、削除、報告義務がなされていない。
④動画画面に、許可証番号などが表示されていない。
⑤放送動画記録を保存しておらず、主管部門のチェックに必要な資料提供の義務を行えない。
⑥許可証を持たない企業のために、費用徴収やサーバー提供などの関連サービスを代行する。
⑦チェック義務を履行せず、ネット動画サービス企業に提供した許可証が許す範囲以外のアクセスサービスを行う。
⑧ニセの宣伝やユーザーの誤解をよぶ行為
⑨ユーザーの同意をえず、勝手にユーザー情報の秘密を漏らす。
⑩ネット動画サービス企業が一年以内に3度以上の違法行為を働いた場合。
⑪ラジオ映画テレビ主管部門の法に従った監督検査を拒絶したり邪魔したり、引き延ばしたりした場合。また、監督検査のプロセスにおいて虚偽、ごまかしを行った場合。
⑫虚偽の証明、文書で許可証を詐取した場合
以上の行為が発覚した場合、許可証は取り消される。
第24条:勝手にネット動画サービスに従事したばあい、県レベル以上のラジオ映画テレビ主管部門が警告を行い、改善を命じ、3万元以下の罰金を科す。状況が深刻な場合、ラジオテレビ管理条例第47条が規定する罰則を科す。放送内容が本規定に違反している場合、県レベル以上のラジオ映画テレビ主管部門が警告を行い、改善命令をだし、3万元以下の罰金を科す。状況が深刻な場合、ラジオテレビ管理条例第49条に従い、罰則を科す。
許可証の記載内容にないネット動画サービスに従事し、あるいは違法なニュース番組をネット放送した場合、県レベル以上のラジオ映画テレビ主管部門が警告を与え、改善命令を出し、3万元以下の罰金を科し、状況が深刻な場合、ラジオテレビ管理条例50条に従い罰則を科す。
転載、リンク、編成に違法行為が会った場合、県レベル以上のラジオ映画テレビ主管部門が警告を与え、改善命令を出し、3万元以下の罰金を科し、状況が深刻な場合、ラジオテレビ管理条例第51条に従った罰則を科す。
第25条:本規定に違反したネット動画サービス企業に対しては、電信主管部門がラジオ映画テレビ主管部門の書面意見を根拠に、ネット管理関連の法律、行政法規の規定に従い、そのサイトを閉鎖し、相応のライセンスを取り消し、ネット運営を停止させる。この決定を拒否した場合、電信管理条例57条の規定に違反したとして、電信条例第78条の規定によって、そのライセンスを取り消す。治安管理規定に違反したばあい、公安機関から法に従った罰則がある。犯罪にかかわる場合は、司法機関から刑事責任を追及される。(時には刑事責任も問われるからね)
第26条:ラジオ映画テレビ、電信などの主管部門が規定の職責を履行しなかった場合、あるいは職権を乱用した場合、法にしたがい関連の責任者を処分、犯罪にかかわる場合は司法機関による刑事責任が追及される。
第27条:ネット動画サービス企業が重大な違法行為を行った場合、規定の罰則以外に、主要の出資者、経営者はその後、5年以内にネット動画サービスに投資、従事できなくなる。
第28条:ネットを通じて動画、音声で通信サービスを行う場合、国務院情報産業主管部門の関連規定に従った監督管理が行われる。
サイトやネットを使って公衆に動画サービスを行う場合、産業主管部者に申請を提出し、情報産業主管部門の事前審査をうけて、ラジオ映画テレビ主管部門の批准を受け、関連規定に従った監督管理が行われねばならない。
第29条:本規定は2008年1月31日から施行される。
はじめまして、今回初コメントを書き込ませて頂きます。
中国共産党の動画規制の細かい規定、これではクリエィテイブな職業は成り立たないでしょうねェ。
中国の動画サイトは問題投稿があるにせよ、真実の中国国民の姿があった訳ですが、今まで投稿して来た若者は、今後はどう当局の目を掻い潜り、「自由な」投稿の場を模索する方向に知恵を行くのでしょうね。
イタチごっこが始まるのか?
私は、日本に生れて良かったと、しみじみ思います。
日本には「コミックマーケット」が開催出来る自由があるが、
中国にはそんな「表現の自由」を発表する場がない。
今後も中国には「創造的」な職業は育成出来ないだろうな~!
赤字しか読んでませんが、十分理解できました、
というところがすごい。