中国で物権法ができたら??その1

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 ■5日から全人代(全国人民代表大会=国会みたいなもの)がはじまる。今回の全人代は、いまいち盛り上がらないのだが、ひとつだけ、気になる議題がある。それが「物権法(私有財産保護法)」。え~、中国って物権法ってなかったのか、これ民法の要だろ?と驚く方もいっらしゃるでしょう。そう、中国は民法が完成していないのだ。で、今回の全人代で、ようやくその物権法が票決される。票決されるということは、採択されるということだ(全人代の票決で否決があったことはない)。中国に、やっと物権法登場。だか、これは、中国の命運を左右する法律になるやもしれず、反対の声もすごく強いのだ。ということで、全人代前に、中国の物権法とそれをめぐる論争、そして今後の中国の体制変化について、考えてみよう。

 ■サル(フクシマ)でもわかる物権法
  コネと権力でせしめた私有財産の保護は憲法違反だ!という主張
(別にフクシマが物権法に反対というわけではありません)

 ■まず、中国が採択しようという物権法って、どんなものか。実はこの草案は公開されていない。なぜなら、この物権法制定の是非をめぐって党内を2分する大論争に発展しているのだ。へたに草案を公開して、人民の関心をひいて、大衆が物権法に反対しだすと、民衆重視をかかげる胡錦濤政権としてはものすごく困るからだ。だって、もう制定することを決めているもの。だから、こそこそみんながよくわからないうちに採択しちゃおう、という考えなのだ。

 ■では、なぜ物権法が、民衆から反対されかねないのか?物権法とは私有財産権保護を明記したもので、民衆の財産を守るためのものだろ?実際、物権法が必要だ、と主張する側は、社会問題化している農地の無体な土地強制収用をやめさせ、土地収用するときは十分な補償を行うことが、この法律のキモだ、という。では、なぜ。

 ■実は、今回の物権法の本当のキモは、「私有財産の不可侵」を明記していること。え、私有財産の不可侵は2004年の憲法改正で憲法にも明記されているじゃないか。どこが違うの?と思われるかた。実は、中国憲法では「合法な私有財産の不可侵」とあるのだ。だが、憲法を具体化した物権法においては、「合法」の2文字は削除された。これは、合法でないグレーの私有財産も保護の対象にしましょう、という政府のメッセージととられている。

 ■今の私営企業、富豪の多くが、国有企業解体の際に、国有資産を私有化して財を成した。早い話がコネと地位を利用した横領だ。実は、こういった問題は今も日常茶飯事で、ついこの間も資産価値730億元相当の山東省の大手電力国有企業・魯能が、二人の私営企業家に37億元で買収された事実が判明した。この謎の私営企業家が党中央幹部の曽●▽氏の親族だということを、一部メディアが報じて、緊急の報道統制がしかれたりした。(このニュースもじっくり調べるとおもしろいのだが、いかんせん、裏のとりにくい話しでねぇ)

 ■今でこそ、国家資産流出の問題が庶民からも注目をあつめ、政府も監視を厳しくしている。だが、すねに傷を持つ市営企業家、富豪らは、いつ財産を没収されないか、とびくびくしており、ひまをみては子弟を海外に留学させたりして、資産を海外に運び出したりしているわけだ。政府も、「昔のことを、いちいち言い出したらキリがないよなあ。(というか自分たちもそうやって金を貯めてきた)」と思って、不問に付す方向でいる。
だが、そうすると、「なんだよ80年代の国有資産横領は不問に付されて、90年代後半だめなのかよ、2000年に入ってからはダメなのか」と文句を言うやからもいる。それより、そんな私営企業から動労搾取されている庶民(もと国有工場の労働者など)は、国有企業は俺たちの共有財産だったのに、勝手に私有化しやがって、退職金もはらわねぇ、と怒りが募るわけである。

 ■物権法のもうひとつのキモは、土地の権利についてである。中国は土地は国有、あるいは集団所有(農村、郷鎮の所有)で、農民は農地の請負経営権を借り、その土地を占有、利用できる。このあたりを規定する土地法との整合性もあるので、解釈が難しいが物権法草案にもともとあった「農村宅基地不可流伝」(農村の宅地占有地の使用権を譲渡できない)の文言が最終草案で削除されている。物権法反対派のある名門大学教授は「事実上、農村宅地(使用権)の譲渡が可能」「農地の私有化をすすめるもの」とみている。このことが、農村内格差の拡大、農村の空洞化(土地を人にゆずって都会にでていく人が増えるので)、しいては農村の崩壊につながる、という考えもあれば、機械化された大型農業経営を実現する農業の企業化につながり、農村再建につながるとの考えもある。いずれにしろ、土地法、戸籍法とも関係があるので、物権法によってすぐ、どうなるという話しではないとは思うのだが。

 

 ■こういった点をめぐって、2005年から、北京大学法学院の鞏献田教授が、「物権法は違憲」と主張する公開文書を発表しはじめた。これが支持を集め今や、3270人あまりの退職党中央幹部や政府官僚、名門大教授らが連名で、呉邦国全人代常務委員長あてに、物権法採択に反対する決議文を公開するほどになっている。この老教授には、私も一度お会いしたが、「共産党の基層党員は、おおむね物権法に反対だ」と自信たっぷりに、おっしゃっているところをみると、必ずしも、時代錯誤のおじいさん方の遠吠えではないようだ。

 ■ああ、時間ないや。今日はこのへんでいったん中断。次回エントリーでは、胡錦濤政権が物権法制定を急ぐ事情と、この物権法大論争の背景にある路線闘争について、考察してみたいと思います。(つづく)

 付録として、「物権法は違憲」とする決議文をあらっぽく全訳してみたので、興味のある方は読んでみてください。(面倒な方は、赤字の意訳をどうぞ)

■全人代に強烈に呼びかける決議
国有企業私有化の違憲行為をただし、公共財産侵犯の犯罪活動を法に従い厳しく追及し、社会主義の根本制度を切実に擁護せよ!
私有財産って国有企業資産をコネで着服しただけだろ?そんなのみとめられねー!)

 呉邦国委員長、各副委員長、全人代常務委員各位、全人代代表各位、胡錦濤総書記、中央政治局各位常務委員

 中国憲法第6条によれば、中国の社会主義経済制度の基礎は生産資料の社会主義公有制、即ち全民所有制および労働群衆集団所有制にあります。国家は社会主義初級段階にあり、公有制を主体とし、多種の所有制経済と共同発展の基本経済制度を堅持するものです。憲法12条によれば、社会主義の公共財産は神聖不可侵」です。
国有企業とか国有地とか社会主義の公共財産は、おれたち人民の共有財産なんだよ。神聖不可侵と憲法できめているんだから、勝手に切り売りすんなよ

 呉邦国同志は十年前の「全国国有企業党の建設工作会議上の演説」(1996年12月11日)において、憲法の規定の遵守において、確かに次のように指摘しました。

 「目下、一部の国有企業が直面する問題と困難は比較的多く、比較的深刻だ。しかし、これは公有制自身がもたらしたものではなく、国有企業の経営メカニズムと成長方式が社会主義市場経済の要求に適応していないからだ。改革の必要性と緊迫性を説明するだけでは、私有化の根拠にはならない。これは、社会主義基本制度と国家の前途命運の大問題に密接に関わり、このため、われわれは頭をはっきりさせて、決してひよってはならない」「私有化は中国のこのような後発発展途上大国の急激な発展にともなう問題を解決することはできず、共同富裕の実現は出来ず、貧富の差をことさら特殊なものにし、両極分化と社会危機をもたらすもので、広大な人民群衆は絶対納得できないのだ」。
呉邦国さんだって、10年前にいっているじゃん。国有企業が儲からなくて倒産しかけているから、私有化にすりゃいいってもんじゃない。公有制がわるいんじゃなくて、経営の仕方がわるいのよ。私有化して貧富の差がぐんぐんひらいたら、みんな暴れ出すぞ

 しかし、上述の演説から十年、一部政府部門と官僚らは国家の基本法と党の基本政策に背き、全人代(国会)や広大な労働者の同意なく、〝改革〟の名のもと、数億、数十億の国有企業資産を外国の戦略投資家や国内富豪に勝手に売り払おうとし、あるいは国有企業内部の管理層が公的資産を私有化しているのです。国有企業の私有化の風は吹くほどに深刻化し、私有化推進により、我が国の国民経済の所有制の構造は重大な変化にさらされています。
政府が改革の建前で、勝手に国有企業資産を外国のハゲタカに売りさばいて、自分はふところにたんまり袖のしたかよ。そもそも、中国は公有制を主とした社会主義市場経済だというのに、ほとんど資本主義じゃないか

 この十年で、公有制経済のしめる比重は毎年2ポイントも減少し、私有制(我が国の私有資本および外国の私有資本)が占める比重は毎年2ポイント上昇しています。目下、GDPの公有制経済の比重は40%前後におち、工業生産において国有工業が占める比重は20%以下。「公退私進」「国退私進」の趨勢が継続発展しています。
公有制を主とした、なんていうくせに、GDPに占める公有制経済は40%かよ。どこが社会主義なんだ?)

 毛沢東はかつてこういいました。「いかなる質量数によって示され、量がなければ質もない」(多数が勝ち)。上述の状況と趨勢が説明するには、憲法が規定する我が国の公有制経済の主体的地位は、すでに私有制経済にとってかわられ始めているのです。

 社会主義初級段階の基本経済制度はすでに動揺がはじまっており、根本的変革の現実的危機にさらされているのです。
このままだと、社会主義の看板おろさないと

 私有化が弛ます推進されることで、我が国にはすでに深刻な貧富格差、両極分化が出現し、そのひどさは世界でも前列に入ります。集団事件(暴動)や社会危機の種々の現象は頻繁に出現し、広大な人民群衆の私有化反対の声音はますます高まっているのです。
でも、私有制経済が主流になると、貧富の差は拡大して、暴動とかもっとおこるぜ。私有化反対!)

 国有企業は全国民の財産であり、簡単に手に入るものではありません。建国前は数千万の英雄烈士が流血犠牲をもって大山を越え、建国後は数億の労働人民が艱苦奮闘し、我を忘れた血と汗の労働で創造してきた尊い富財産です。簡単に汚職官僚、富豪などのウジ虫や国際企業にほしいままに強奪され、私有化されていいものではありません。この種の違憲不法行為に対しては決して、このまま容認できないのです。
今の中国の公共財産って、みんなで闘って地主や貴族からうばったんだよね。それが党幹部や、幹部らとコネをもつ富豪やハゲタカ外資に好きに食い荒らされてたまるかっていんだ

 社会主義初級段階の基本経済制度を堅持するため、全国13億人民の民意を代表する最高機関であり、中国憲法の守り手である最高権力機関の全人代、特に十年前に憲法が社会主義制度の堅持をうたっていることを根拠に、私有化を批判した呉邦国全人代常務委員長は、躊躇することなく、行動し、憲法を守り、社会主義経済の基礎である公有制経済が侵犯を受けぬように私有化を制止し、ただすべきでしょう。
 ここで、我々はつぎのように全人代に強烈に呼びかける決議を行うものです。(国有企業、国有地、公共財産は人民のものなんだから、人民の代表である全人代が、この切り売りをすぐにやめさせろって

 一、憲法6条、12条、13条、民法通則第73条、106条、117条、刑法13条、271条、382条、385条、396条の規定により、国有企業財産の私有化過程において、各種名目で行われた憲法、法律違反行為について、いかなる者もその地位の高低に関わらず、法に従った責任追及をうけるべし。

 社会主義公共財産の不法占有への追討に時効を設けるべきではない。国家は切実に公民の一切の合法的財産を保護し、いかなる公民の不法財産も保護してはならない。いかなる組織、個人も善意の占有、あるいはその他口実によって、不法占有した社会主義的公共財産を合法的私有財産としてはならない。社会主義的公共財産を保護し、腐敗に反対し清廉を提唱するため、国有資産法をまず早急に制定し、指導幹部(家族を含む)の財産申告・公布法を制定し、同時に人民群衆と社会による監督の具体的条例を規定し、実施させること。
国有資産を横領したすねに傷もつ私営企業家は、たとえ今、中国経済を支えている大企業だって、容赦しねえ。財産没収!物権法作るんなら、その前に、国有資産法つくって、党幹部の国有資産の勝手なつまみ食いを防げ。そして幹部とその家族の収入、資産を全部さらせってんだ)

 二、憲法2条、85条、89条、105条にもとづき、国有財産所有権は全人代および地方人民代表の行使に頼り、、そして人民群衆の監督に従う。国務院と地方人民政府およびそれに属する国有資産委員会の職責とは、国有企業の管理監督であるが、国有企業所有制の属性を変更する権利はない。当面の急務として、即刻に国有企業の売り出しを停止せよ。特殊事情により単独処理が必要な場合は、全人代あるいは地方人代に申請、批准を必要とし、人代が批准状況を社会に公布し、人民群衆の監督を受けることとする。
そもそも国有資産の管理・運用をなんで政府機関がやっているんだ。国有資産を同処理するかを決めるのは、人民の代表の全人代だろうが

 三、憲法6条、8条にもとづき、都市農村の各種形式の労働群衆の集団所有制経済組織の合法権益を保護する専門の法律を制定する。これは農村専業協力経済組織の権益だけでない。国家は政策宣伝、発展方向、金融、技術、物資など各方面に従い、都市農村の各種形式の集団経済の発展をを指導支援し、農民群衆が自主的に各種形式の合作社(人民公社みたいな)を設立、発展させるよう、指導支援し、これを社会主義新農村建設の中心内容とすること。
 都市農村の労働群衆の集団経済組合の合法権益を侵害する行為を堅く制止しただすこと。労働就業およびそのた活動の拡大において、個体経済だけでなく、各種形式の集団経済の発展を首位において指導支援すること。
農村の土地収用問題は、物権法で解決しねえ。キモは集団化だ。人民公社の復活だ、毛沢東時代の回帰だ!)

 四、憲法2条、41条に基づき、全人代常務委員会は国務院、統計部門の各種所有制資金、人員、生産値の変動状況を調査、まとめるよう切実に指導し、事実に従い全国人民に統計数字を公布させる責任を負うこと。国務院が今後公有制経済(全民所有制、集団所有制)と私有制経済(個体、私営、香港マカオ台湾資本、外資を含む)の比重の計画目標を示し、第11次五カ年計画の経済社会発展計画に補足して組み入れ、国民経済のマクロコントロールの主要任務として執行すること。国務院と人民政府は毎年人民代表に政府活動報告を行い、公私経済の比重変化およびマクロコントロール措置の状況、国有企業の資産変動状況を詳細に報告すること。もし、人代の批准なく、勝手に国有企業を売り払った場合、状況説明し、人代によって処理方法を審議、決定すること。
 以上を要求し、我が国の憲法の権威と尊厳、我が国の前途と命運、我が国の社会安定と政治安定に関連し、この決議を真摯に研究し採択されたし。(公有制を主とする社会主義市場経済の看板を掲げるんなら、ちゃんとGDPにおける公有制の割合を確保し、目標値ださなくちゃ。計画経済の復活だい!

 もし、不当とお思いなら、公開にて批評、教示をたまわりたくお願い申し上げる。全人代常務委員会は最近「開門立法、民主立法」を繰り返しおっしゃっているが、この言葉を行動で示してくださるよう希望する。
おれたちの言っていること文句ある?もんくがあるなら、どこからでもかかってらっしゃい!)

「中国で物権法ができたら??その1」への16件のフィードバック

  1. 福島さま
    >土地の権利
    おそらく、中国の営農形態からいって大地主と小作人を生み出すだけになるとおもいます。農村の機械化は進むでしょう。
    農村からあぶれた労働者はさらに沿岸を目指し、中国の見かけ上の経済発展の下支えとなって、あと数年はバブル経済が続くのではないでしょうか。

  2.  すごい沢山書きましたね。これぐらいへっちゃらで書けるんですか。
     今日は、全国人民代表大会=国会みたいなものってことと、中国では法律の内容を公開せずに制定できるんだってことを、学習して寝ることにします。
     
     おやすみなさい。

  3. ビジネスや法律には明るくないのですが、
    要するにChinaは資本主義と社会主義の最悪の部分をあわせたような国家社会になりつつある、よいうことでしょうか。

  4. >憲法を具体化した物権法においては、「合法」の2文字は削除された。
    憲法よりも物権法のほうが優先されるってことですか?
    法治国家の場合、すべての法の担保となるのが憲法だと思っていましたが、やはりあちらは違いますね。

  5. To paraisoさん
    もちろん憲法が上です。でも、ここで、合法の私有財産とは、なんぞやといことをあえてふれず、合法を削除した、というところに、政府の方針というものが、みてとれる、という点が、反対派がこだわっているところでしょう。ちなみに、中国で憲法は、すっごくおおまかで、憲法だけをみれば、言論の自由も、報道の自由も、宗教の自由もあるわけです。しかし、実体としては、憲法は遵守されていない。それより、共産党がどのような方針でいるか、ということが重要になってきます。

  6. こういった政治の話は福島さんならではですね。勉強になります。
    中国ビジネスに携わった経験から言うと、元国営系の企業は政治色が強く既得権益の商売が得意、かつて外資企業が合弁相手にさせられた企業などです。今日もキリンビールが浙江省の千鳥湖ビールに出資などとの記事が出ていましたが、大丈夫なのでしょうか。

  7. じつに興味津々の話題ですね。社会主義という建前とどう折り合いを付けるのか。これまでどうごまかしてきたのか、いよいよ、文章になって表に出る。ぎりぎりのところへ来ましたね。土地台帳もいままでどうしてきたのか、これからどうするのか。一党独裁、財産私有にすれば、それはファシズムですね。どこが違うというのか。我が国にとっては恐ろしいことかも知れない。日本共産党の皆さんはどういう見方をなさるのか。本当に面白いところです。ぜひしっかりお聞かせ下さい。期待しております。

  8. To ゆーこさん
     物権法によって、またもや、大地主時代が復活するのか??で、都会に流れでてきた低賃金労働者が中国経済の発展を支えるのだ。うわ、やはり農民は救われない気がしてきた。 

  9. To ブリオッシュ或いは出べその親方さん
    全人代は、国会みたいなもの、だけど実はぜんぜん違う。開かなく立って、中国政治、社会、経済にな~んの影響もありません。うまく説明できないので、新聞表記には全人代=国会に相当、という表現をいれます。本当は、全人代=国会と相当ちがう、と入れるべきだとは思いますが。

  10. To iza1211さん
     そのとおりです。社会主義イデオロギーが資本主義経済と姦通した結果生まれた鬼子、なんていわれています。(ここで、兄は鬼子ですっ!というセリフが頭をよぎる私もガンダム脳??)

  11. To やまかんむりさん
     本にしてくれるんなら、もっと、まじめに書きます。これは、チラシの裏、自分の頭の中を整理するために書いているので、かる~く読み流してくださいな。

  12. To hoihoihoiさん
     どこが社会主義かわからないのに、社会主義を名乗ることが、そもそも問題なのだ。

  13. To sakuratouさん
     物権法が、日系を含む外資にどう影響するかも、いずれ考察したいです。

  14. To お絵かき爺さん
     土地台帳についても、取りあげていきたいです。週明けに、土地政策の専門家にインタビューする予定なので、そのあとに。

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